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いまどき相談事例

契約中のネット業者からの勧誘だと思い、プロバイダ変更契約をしてしまった!

相談事例(1)

現在ネット回線契約中の通信会社を名乗る業者から、「これからオプションでセキュリティサービスを始めるので申し込まないか」と電話があった。料金の説明はなかったので、無料と思い申し込み、遠隔操作で手続きしてもらった。その後見覚えのない業者から書面が届き、セキュリティサービスが有料であることや、新規にプロバイダ契約をしたことが分かった。解約するには解約料が必要だというが、納得できない。

相談事例(2)

自分が現在契約している光回線事業者を名乗り、自宅に訪問があった。プロバイダを変更すればネット料金が今より安くなるというので書面に署名して契約した。重要事項確認書や名刺を置いていったのでよく見ると、光回線業者ではなく知らない事業者名が記載されていた。重要事項確認書には、解約には解約料が必要と記載されている。業者は信用できないので、解約料の負担なく解約したい。

アドバイス

● 現在、突然電話や訪問で、既に契約している大手ネット回線事業者もしくは関連事業者のプロバイダの内容変更だと思い了承したら、別のプロバイダの契約になっていたという相談が多く寄せられています。勧誘時に、プロバイダのブランド名のみを前面に出すため、消費者に契約している事業者と誤解させることもトラブルの要因です。

● インターネットの接続回線の契約先によっては利用できるプロバイダが限定される場合もありますが、回線契約はそのままでプロバイダ契約のみを変更することもできます。事例のような事業者は、プロバイダ契約のみを変更できる消費者に対し、「ネットが早くなる」「料金が安くなる」などと勧誘して、プロバイダ変更契約をさせます。

● 中でも、勧誘で消費者に十分に考える時間を与えないまま契約をせかし、了承するとすぐにパソコンの遠隔操作でプロバイダ変更手続きをされるトラブルが多くなっています。
● 業者の中には勧誘時に消費者が書面交付を求めても拒否する業者もあり、消費者が正確に契約内容の確認をすることができないため、勧誘時の説明と実際の料金が異なる場合があります。

● インターネット通信契約は特定商取引法の適用が除外されるため、たとえ電話勧誘販売や訪問販売で契約しても、クーリングオフ規定はありません。そのため契約直後の解約でも、高額な解約料を請求されることがあります。

● 一方、業界の「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」で、一定期間内の無償解約に応じられる場合もあります。不本意な契約をしたと思った時は、出来るだけ早く事業者に解約の意思表示をして下さい。

● このようなトラブルにならないよう、契約する事業者を必ず確認し、どのようなサービス内容なのか、現在の利用料金よりも何がどのくらい安くなるかをしっかり確認しましょう。また、事前の書面交付を拒む事業者とは、契約をしないようにしましょう。

● 従前のプロバイダの解約に伴う負担なども考慮し、契約は慎重にしましょう。

● インターネット通信契約でお困りの時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

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