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いまどき相談事例

火災保険の適用で、「家の修理が無償」というチラシをもらったが・・

相談事例(1)

「自然災害による住宅調査の実施をしている」というチラシがポストに入っていた。「自宅の破損個所を無料点検するので、希望日を知らせてほしい。自然災害の破損は、火災保険に入っていれば保険金で修繕できる」と書いてあった。信用してよいか。

相談事例(2)

来訪した業界団体のような名前の事業者が、外壁の汚れを見て、「火災保険を使えば自己負担なしで外壁の塗り直しができる」と言った。汚れの原因は経年変化によるものだが、本当に火災保険が適用できるのだろうか。

アドバイス

● 台風や集中豪雨等の自然災害の発生増加に伴い、「自然災害には火災保険が利用できる」「保険申請も手伝う」と勧誘する住宅リフォーム業者に関する相談が増えてきました。実際に契約後に解約を申し出て、高額な解約料の請求を受けたという相談者もいました。

● 最近では、「住宅災害調査を無料で実施する」を誘う投げ込みチラシに関する相談も多く寄せられ、中には「無料で点検をする」と事業者が来訪したという相談もあります。

● 相談の多くは、事業者の信用性や「本当に火災保険を使うと費用の負担なく工事ができるか」といった問い合わせですが、川崎市消費者行政センターは個別の事業者の信用性について判断はできません。
● 火災保険は、基本的には火災、落雷、破裂、爆発等による被害を補償範囲としていますが、台風や集中豪雨等の自然災害も補償範囲となり得ます。しかし、それが経年劣化と判断された場合には支払いの対象にはなりません。また、損害額によっても保険金が支払われない場合があります。

● 自然災害による住宅修理が必要だと思ったら、消費者自身が契約している保険の内容を確認したうえで、自ら損害保険会社や保険会社の代理店に事実に基づいた問い合わせをし、保険金の支払い対象になるか相談しましょう。

● 訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理工事の契約をした場合には、契約書面受領日から8日間はクーリング・オフで無条件解約ができます。また書面を受け取っていない場合や書面に不備がある場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能な場合がありますので、不審だと思ったら川崎市消費者行政センターにご相談下さい。

● もし、自宅の修理工事が必要な場合には、信頼できそうな複数の事業者から相見積もりを取り、慎重に検討した上で契約しましょう。
※川崎市は、「消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」に基づいて、一定の条件を満たした住宅工事業者と消費者支援協定を結んでいます。

※(公益財団法人) 住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談窓口「住まいるダイヤル」では、リフォーム工事の見積もりに関する相談を受け付けています。
 (0570-016-100 受付時間:10:00~17:00(土、日、祝、休日を除く)