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いまどき相談事例

電話で「不用品は何でも買い取る」と誘われたが、来訪後強引に貴金属を買い取られてしまった

相談事例

4日前「不用品があれば何でも買い取ります」と電話がかかってきたので、着なくなった古い洋服を買い取ってもらおうと思い、来てもらうことにした。翌日訪問してきた購入業者は玄関に並べた衣類を見て、「衣類ではほとんど値段がつけられません。使わなくなった金のネックレスなどはありませんか。」と言うので、査定だけでもしてもらおうと奥からジュエリーケースを持ってきて業者に見せた。するとケースから18金のネックレス5本と指輪を取り出し、あっという間に袋に入れて購入代金として1万円と契約書を置いて、ネックレスなどを持ち帰ってしまった。見せたネックレスや指輪を全部売るつもりはなかったので、購入業者に渡したことを後悔している。

アドバイス

●数年前金価格が高騰してから、突然訪問してきた購入業者に貴金属などを強引に買い取られたという消費者が増加しました。その頃には、どこの業者に売ったかもわからないといった相談もありましたが、平成25年2月21日に改正特定商取引法が施行され、訪問購入として規制されるようになりました。

●購入業者は次のことが義務付けられています。
・勧誘を始める前に、業者名や購入しようとする物の種類、目的が物品購入の勧誘であることを明らかにする。
・物品の種類や特徴、価格、物品の引き渡し時期、クーリング・オフに関する事項などを記載した法定書面を交付する。
・消費者が事業者に訪問して勧誘することを要請しない場合の勧誘をしてはいけない。
・契約する意思がないと言われたら、再勧誘をしてはいけない。
・勧誘をする際に事実と違うことを言ったり、品物を渡させるために消費者をこわがらせたり困らせたりしてはいけない。

●訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。法定書面交付日から8日間は売主(消費者)からの契約解除が可能です。さらにクーリング・オフ期間中は、売った品物の引き渡しを断ることができます。渡した品物を業者が転売したとしても売主がクーリング・オフをすれば、転売先からも品物を取り戻せます。

●事例では売ってから8日以内なのでクーリング・オフができます。しかし、クーリング・オフをしても転売先が速やかに品物を返してくれるかどうかわかりません。契約は慎重にし、クーリング・オフ期間中はなるべく品物を渡さないようにしましよう。渡す場合は、契約書面に自分の品物であることが分かるような特徴が記載されているかを必ず確認しましょう。クーリング・オフをしたが、自分の物ではない品物が返されたというトラブルも起きています。

●消費者が自宅での契約を自分から求めた場合や引っ越しの際に、不要な家具などを処分するために自分から求めた取引の場合は、クーリング・オフができません。

●査定だけでもしてもらおうと購入業者の来訪を承諾してしまうと、売りたくないと思っても業者の目の前では断りにくいものです。「何でも買い取ります」と電話で言ってくる購入業者の目的は安く貴金属を買い取ることが多いようです。電話がかかってきた時に売るつもりがないのであれば、あいまいな返事をせず、「売る品物はありません」ときっぱり断りましょう。訪問購入などでお困りの際は消費者行政センターに早めにご相談ください。