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いまどき相談事例

融資と引き替えにスマホの契約を持ちかけるヤミ金融

相談事例

就職し、ひとりでアパートを借りて住んでいるが、生活費が足りず、カード会社や消費者金融からお金を借りている。先日、給料日までのつなぎにどこかで3万円借りようと思い、インターネットで検索したところ、「即日融資!」「ブラックでもOK!」という金融業者を見つけた。軽い気持ちで電話をすると、「あなたの信用を調査する。携帯電話ショップへ行き、スマホを契約してくれば融資する」と言われた。すぐにショップに行き、自分名義でスマホ2台とタブレット1台の契約をし、指定された場所に送った。だが融資はされず、金融業者とも連絡がつかない。電話会社への支払いもできず、困っている。

アドバイス

●融資と引き替えにスマホやタブレットの契約をさせる、ヤミ金融業者に関する相談が寄せられています。

●本来、貸金業を営むには、国(財務局)または都道府県知事への登録が必要です。しかし、このような契約を持ちかけてくる業者は、登録のない、いわゆるヤミ金融業者です。ヤミ金融は犯罪行為ですから、関係を持つこと自体好ましくないのですが、相談者は「どのくらい借りられるか、ちょっと聞いてみよう」と軽い気持ちで問い合わせて、トラブルに巻き込まれてしまいました。

●たとえこのような状況で契約させられたものであっても、相談者が自らショップに出向いて申し込みをしているのですから、月々の料金は相談者本人に請求されます。すぐに解約手続きをする必要がありますが、今はどの携帯電話会社も、月々の利用料金を安くする代わりに2年の拘束期間を定めているため、期間途中の解約には解約料がかかります。

●また、スマホ本体の代金も月々の利用料金に分割で組み込まれているので、解約時には機器代の一括支払いを求められます。人気の高い最新機種などを購入した場合は、10万円以上の費用が必要になることもあり、支払い方法については、携帯電話会社とよく話し合う必要があります。

●携帯電話会社は、「携帯電話不正利用防止法」という法律によって、契約者の本人確認が義務づけられています。契約者は、自分名義の端末を、携帯電話会社に無断で他人に譲渡することを禁じられています。他人に渡すためにスマホを購入する行為は、携帯電話会社を欺いたことになってしまいます。
また、渡したスマホが振り込め詐欺などに使われた場合は、犯罪に加担した責任を問われる恐れもあります。絶対にしてはいけません。

●借金があって生活が大変な場合は、他社からさらに借りるのではなく、債務整理を考えましょう。方法としては、弁護士に依頼して支払い能力に応じた返済計画を立て、債権者と話し合う「任意整理」や、どうしても返済できない場合の「自己破産」などがあります。所得の低い人が相談できる「法テラス」もあります。どのような借金問題も必ず解決できます。1人で悩まずに、川崎市消費者行政センターにご相談ください。