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いまどき相談事例

高額なエステの契約をしたが、解約したい。

相談事例(1)

「お試し価格1,000円」という電車内の広告を見て、4日前に店舗に行って全身脱毛のエステティックサービスを受けた。その時「今ならキャンペーンで割引になるから」と勧められ、36万円のコースを契約した。支払いはクレジットカードのリボ払いにした。その際にシェーバーと美容液を勧められたので5千円で購入して、これは現金で支払った。家に帰ってよく考えると高額なのでクーリング・オフをしたいと思う。契約書にはクーリング・オフについて書かれているが、一緒に購入した商品もクーリング・オフできるだろうか。

相談事例(2)

数か月前にインターネットのクーポンサイトで見つけたエステサロンの痩身エステをネットで予約して店舗に行った。初回はクーポン券を利用して施術を受けたが、継続して通うと効果が出ると勧められ、10回分の回数券を約8万円で購入した。支払いはクレジットカードの1回払いにして、すでに引き落とされている。3回通ったが、昨日店舗に行くと突然閉店していて電話もつながらない。未使用分を返金してもらいたいがどうすればいいか。

アドバイス

●街を歩いていて声をかけられたり、情報誌やインターネットで見つけてエステサロンに行ったり、きっかけはさまざまですが、若い女性を中心に痩身エステ、脱毛エステの契約に関する相談が多くあります。
●一度だけ体験するつもりが、施術後に長期間コースを勧められたり、同時にエステの効果を得るためには必要と言われ、次々と関連商品(化粧品やサプリメント、美容機器、補正下着等)の購入を勧められたりするケースもあります。
●契約期間(サービスを受けることができる期間)が1か月を超え、契約金額が5万円を超える(関連商品も含む)エステの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供として規定されているので、契約書を受け取ってから8日以内は、クーリング・オフによって契約を無条件に解除できます。エステの施術を受ける際に必要とされる化粧品など(関連商品)も同時にクーリング・オフが可能です。ただし、関連商品の内、化粧品やサプリメントを使用していたら、使用した商品についてはクーリング・オフできません。また、必ず必要ではないけれど、勧められたので購入したという商品(推奨商品)は原則クーリング・オフ出来ないので注意が必要です。
●もし、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても一定の条件で中途解約することが可能です。

<特定継続的役務提供の中途解約における解約料の上限の例>
契約:エステティックサービス
契約期間:1か月を超える
契約金額:5万円を超える
サービス利用開始前の解約料の上限:2万円
サービス利用開始後の解約料の上限:2万円または契約残額の10%のいずれか低い額

●ただし、契約書に契約期間が定められている場合、その期間を過ぎると原則中途解約はできません。
●事例(1)のシェーバーや美容液が「関連商品」に該当してクーリング・オフができるかどうかは、契約書の記載内容や勧誘の際の状況等を確認することが必要です。
●事例(2)のように、突然閉店して事業者と連絡が取れない場合、クレジットカード会社に相談することになりますが、既に支払っている場合、返金は大変困難です。
●契約する際には、契約書を必ず受け取り、内容をよく確認し、クーリング・オフや中途解約についてもきちんと説明を受けましょう。口頭で説明されたサービス内容や、サービス期間も、必ず契約書に記載することを求めましょう。
エステの契約のことでお困りのことがあれば、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

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