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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出方法について知りたい。

回答

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出については、次のとおりです。

1 届出要件

(1) 公害防止管理者(またはその代理者)が選任、死亡または解任した場合

(2) 公害防止統括者(またはその代理者)が選任、死亡または解任した場合

(3) 公害防止主任管理者(またはその代理者)が選任、死亡または解任した場合

(4) 特定事業者の地位を承継した場合

2 届出書類(上記(1)~(4)に対応)

(1) 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

(2) 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書

(3) 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

(4) 承継届出書

3 届出時期(上記(1)~(4)に対応)

(1) (1)~(3)については、選任、死亡・解任してから30日以内。

(2) (4)については、特定事業者の地位を承継したら遅滞なく。

4 届出部数:2部(正本とその写し)

5 届出窓口:環境局環境対策推進課

6 届出者:特定工場を設置している事業所の代表者

7 届出方法:郵送あるいは窓口(窓口にいらっしゃる場合は、あらかじめ御連絡ください)

8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日