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川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱の届出方法について知りたい。

回答

川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱の届出については、次のとおりです。

1 届出要件

(1) 市内で廃棄物焼却施設を解体する場合

(2) 届出内容に変更が生じた場合

(3) 解体が終了した場合

2 届出書類(上記(1)~(3)に対応)

(1) 廃棄物焼却施設等解体工事計画書

(2) 廃棄物焼却施設等解体工事変更届出書

(3) 廃棄物焼却施設等解体工事終了報告書

3 届出時期(上記(1)~(3)に対応)

(1) 解体に着手する14日前までに届出

(2) (2)、(3)については、それぞれの事由が生じた後、速やかに届け出てください。

4 届出部数:2部(正本とその写し)

5 届出窓口:環境局環境管理課

6 届出者:廃棄物焼却施設を設置している事業所の代表者

7 届出方法:直接窓口へ

8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日