川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例により、自動車を駐車するときには、アイドリング・ストップ(自動車の原動機の停止)が義務付けられています。
また、駐車場等の管理者においては、当該施設を利用する者に対して、アイドリング・ストップを指導するよう努めるとともに、アイドリングに伴う周辺環境への被害の防止に努めることが規定されています。
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例により、自動車を駐車するときには、アイドリング・ストップ(自動車の原動機の停止)が義務付けられています。
また、駐車場等の管理者においては、当該施設を利用する者に対して、アイドリング・ストップを指導するよう努めるとともに、アイドリングに伴う周辺環境への被害の防止に努めることが規定されています。