大学等進学奨学金の給付の対象者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とします。ただし、大学等を卒業し、又は退学した者が再度大学等に入学する場合は、大学等進学奨学金の給付の対象としません
(1)本市児童相談所長の措置により児童養護施設等に入所した方
(2)満18 歳に達した日の属する年度の4月1日以降に児童養護施設等を退所し大学等に進学した方(法第31 条第2項の規定により措置が延長されている者並びに法第33 条の6第1項及び第6項の規定により児童自立生活援助が行われている者であって大学等に進学したものを含む。)
(3)高等学校等の卒業者にあっては、高等学校等を卒業した日以後の直近の4月末日から起算して2年以内に大学等に進学した方
(4)高等学校卒業程度認定試験合格者にあっては、当該試験を合格した日以後の直近の4月末日から起算して2年以内に大学等に進学した方
国公立大学等 月額3万円
私立大学等 月額5万円
※返済義務はありません。
本市児童相談所長の措置により児童養護施設等に入所し、満18歳に達した日の属する年度の4月1日以降に退所した方(措置延長中である方を含みます。)で、退所日の翌日から起算して5年以内に対象講座を修了した方
※退所後、進学ではなく就職した方についても資格取得給付金を申請することができます。
雇用保険法の一般教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座
対象講座の受講料相当額(20万円を上限とします。)
受給を希望される方は、以下案内を御確認の上、オンライン手続きかわさきの申請フォームから申請をしてください。
申請書類等