(川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階)
(1)消費生活相談員の資格を有する、もしくは平成28年4月1日施行の「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」(平成26年法律第71号)附則第3条により消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる者
(2)パソコンの基礎操作のできる人
(3)心身ともに健康で、消費生活相談業務等に積極的に取り組む意欲のある人
(1)消費生活に関する相談業務
(2)消費者教育や啓発に関する業務
週4日 9時から17時(昼休み1時間)
金曜日のみ20時まで延長相談あり(月1回程度)
土曜日 10時から17時(月1回程度)
※消費者教育、啓発(セミナーや事例原稿作成等)業務は別謝金
履歴書(写真添付)(パソコンのメールアドレス必須)
作文(消費生活相談員に求められる役割と課題)(800字以内)