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被災中小企業復旧支援補助金

 川崎市では、令和元年台風第15号又は第19号により被害を受けた中小企業者が新たな経営計画及び復旧計画を作成し、その計画に沿って事業の再建に取り組む経費の一部を補助し、被災地域の復旧及び復興を促進します。

 

(令和2年6月1日)

 補助金の交付申請の受付を終了しました。実績報告書の提出は令和2年12月28日までとなります。

 

(令和2年4月8日)

 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、緊急事態宣言発令期間中の個別相談及び申請受付につきましては、原則として電子メール、電話、郵送により対応させていただきます。

 

(令和2年2月28日)

 事前相談及び交付申請の受付期間を令和2年5月29日までに延長するとともに、様式等につき次のとおり変更します。

・「経営計画書」と「復旧計画書」を統合し、「経営・復旧計画書」としました。(従前の様式により「経営計画書」「復旧計画書」をご提出いただいても結構です。)

・「経過報告書」を廃止しました。

補助金について

 対象者や対象となる経費、補助率等につきましては、公募要領をご覧ください。

公募要領

修正履歴

(令和2年2月28日)

補助金運営方法の見直し等により、次の修正を行いました。

・事前相談及び交付申請の受付期間を令和2年5月29日までとしました。(P5、P6、P9、P10、P11)

・処分制限期間について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間内に修正しました。(P7、P15)

・申請時の書類について、「経営計画書(第3号様式)」「復旧計画書(第4号様式)」をまとめ、「経営・復旧計画書(第24号様式)」としました。(従前の様式により「経営計画書」「復旧計画書」を提出いただいても結構です。)(P10、P12)

・経過報告書(補助金交付後5年間)の提出を削除しました。(P14)

 

(令和元年12月10日)

・2ページの「*1 中小企業者」の1行目及びその下の表における「中小企業基本法」を「中小企業支援法」に修正

・3ページの「3 補助対象経費」の表の下の4行目「第23号様式」を「第22号様式」に修正

・14ページの「16 経過報告書の提出」の2行目「第19号様式」を「第18号様式」に修正

様式

変更申請書

  • 変更申請書(DOCX形式, 39.61KB)

    申請内容等の変更(交付決定を行った内容からの変更)を行う場合は、変更申請書をご提出ください。(変更が認められるのは、申請者の責によらない場合又は当該変更が合理的と認められる場合で、補助金の交付を受ける前の日までに当該変更を行う必要があります。)

注意事項

  • 施設、設備、車両等は修理を原則としますが、修理不能である場合(修理に要する費用が購入に要する費用を上回る場合も含む)は、証明書を提出いただき、市長が認めた場合は新規購入による復旧を認める予定です。
  • 申請にあたっては、り災証明書の写しのほか、対象となる施設、設備、車両等の被災状況が分かる写真などが必要となりますので、あらかじめご準備ください。

実績報告受付

 原則として、郵送にて対応させていただきます。

(送付先)

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階

経済労働局工業振興課操業環境整備係あて