臨時福祉給付金は、平成26年4月に実施された消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対し、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として実施したものです。
臨時福祉給付金(経済対策分)は、消費税率の引上げと軽減税率の導入が平成29年4月より2年半延期されたことを踏まえ、その2年半分(平成29年4月から平成31年9月までの分)の給付金を経済対策の一環として一括で支給したものです。
・当コールセンターの開設期間は、平成30年3月30日(金)までです。
0570-037-192
関連記事
厚生労働省の臨時福祉給付金(経済対策分)に関するホームページです。
臨時福祉給付金等の川崎市のよくある質問については、次のリンクをご覧ください。
川崎市では、支給対象となる可能性のある方に、4月17日(月)から順次、臨時福祉給付金(経済対策分)の申請書等の入ったお知らせをお送りしています(右:川崎市が発送した「臨時福祉給付金(経済対策分)」の申請書等の入ったお知らせの封筒のイメージ)。
支給対象者1人につき15,000円を1回のみ支給します(申請手続きが必要)。
川崎市から臨時福祉給付金(経済対策分)を支給する対象となりうる方は、川崎市の平成28年度臨時福祉給付金の支給対象である方(支給対象であったにもかかわらず、受け取っていない方も含みます。)です。具体的には次の2つの条件を同時に満たす方が対象となります。
ただし、平成28年度の市民税が課税されている方の扶養親族等となっている方や、生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付の受給者の方などは対象外となります。
また、川崎市で市民税(均等割)が課税されない所得水準の目安は、表1から表3のとおりです。
なお、平成28年度の市民税は、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの所得に基づき決定されていますのでご注意ください。
区分 | 非課税限度額 (給与収入ベース) |
---|---|
単身の方 | 100万円 |
ご夫婦 | 156万円 |
ご夫婦+お子様1人 | 205.9万円 |
ご夫婦+お子様2人 | 255.9万円 |
区分 | 非課税限度額 (年金収入ベース) |
---|---|
65歳以上 | 155万円 |
65歳未満 | 105万円 |
区分 | 非課税限度額 (年金収入ベース) |
---|---|
65歳以上 | 211万円 |
65歳未満 | 171.3万円 |