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架空請求のはがきが送られてきてもあわてずに!

相談事例

いいカモ

【相談事例】

 先日、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というタイトルのはがきが、裁判所の関係機関から送られてきた。総合消費料金が未納で、民事訴訟を起こされ放置すると差押えになる。裁判を取下げるなら期限までに電話で問合わせるようにと、電話番号が記載されていた。全く心当たりがない。放置せず、電話をかけて事情を伝えたほうが良いのだろうか。

はがき見本

実際に送付されてきたはがきの見本です。

アドバイス

てるみ~にゃ

●ここ数年、携帯やスマートフォンに架空請求の簡易メール(ショートメール)が届いたという相談が多かったのですが、最近事例のような、身に覚えがない請求ハガキが届いたがどうすれば良いかという相談が多数寄せられています。


●このような架空請求のはがきは、不特定多数の方に送りつけられています。


●はじめて届いた通知なのに「最終通知」や「最終通告」等と、消費者を不安にさせ、裁判取り下げ最終期日を定めることで、身に覚えがなくてもあわてて電話をかけさせようとする巧妙な手口です。

●はがきに請求金額や具体的な商品名等が書かれていないので、以前自分が契約した何かに関係があるのかもしれないと、勘違いを誘っていますが、身に覚えがない請求に応じる必要はありません。


●事業者に電話することは、電話番号等の自分の情報を知らせることになります。はがきに記載された電話番号に、絶対電話をかけないでください。電話をかけると、訴訟を取り下げるために必要等と言って高額な料金を支払わせようとします。


●公的機関と関係があるかのような名称をかたっていますが、公的機関とは無関係です。正式な裁判所からの通知は、「特別送達」という受領印を押して受け取る郵便で送付されます。はがきや普通郵便で送付されることはありません。また、法的な根拠もなく財産や給与を差し押さえられることもありません。

 

●電話をかけてしまい、支払いを強要された時は、はがきを持参して警察に通報してください。また、判断がつかず不安な場合は、消費者行政センターに相談してください。

 

※その他関連事例について
・スマートフォンに「アダルト動画サイトの利用履歴がある」とショートメッセージが届いて・・・」
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000066182.html

 

その他の相談事例はこちらから
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-2-7-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに来たら無視しましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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【川崎市消費者行政センター】
 電話044-200-3030
 月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
 金曜日は電話相談のみ午後7時まで
 土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
 (区役所での予約出張相談もお受けしています。)
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発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

 

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