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不要品の訪問買い取りに注意しましょう!

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

3日前、「いらないコートやジャケットがあれば買い取る」と、知らない事業者から電話があった。ちょうど衣類の入れ替えをしていたので、すぐに来てもらう約束をした。だが事業者にコートを見せると、「これだけでは困る。貴金属や和装小物はないか」と言われた。何度も断ったが帰ってくれないので、しかたなくイヤリング、ブレスレット、草履を売却し、8千円受け取った。だが日が経つにつれて、品物を返してほしいと思うようになった。 

【相談事例2】

事業者から「何でも買い取る」と電話がかかってきた。「売る物はない」と断ったが、「査定の勉強のために見せてくれるだけでよい」「ノルマがきつい」などと言われ、若い従業員がかわいそうになって、来訪を承諾した。結局、使わないアクセサリー7点を2万4千円で売却してしまった。また、その時「身分証明証を見せて」と言われ、運転免許証を見せたが、見せる必要があったのだろうか。

アドバイス

てるみ~にゃ

●不要品の買い取り事業者に、貴金属を強引に買い取られたという相談が、消費生活センターに多く寄せられています。

 

●最初の電話では「何でも買い取る」と言われますが、来訪後、「不要品だけでは買い取れない。貴金属はないか」と求められたり、「売らなくてもいいからアクセサリーの査定だけさせて」と粘られたりして、結果的に「不本意な売却をしてしまった」「品物を取り戻したい」といった事例が発生しています。

 

●消費者が「売り手」となるこのような契約は、「特定商取引法」で「訪問購入」として規制されています。この法律では、

 ・消費者が事業者に訪問購入を要請しない場合の勧誘を禁止

 ・勧誘を始める前に、業者名や来訪の目的を明らかにする

 ・契約書面の交付(物品の種類や価格、契約解除に関する事項などを記載)

 ・断っている消費者への再勧誘の禁止

などが定められています(ただし、買い取り業者が勧誘電話をかけることについては規制がありません。)

 

●また、クーリング・オフ制度もあり、法定書面交付日から8日間は、契約解除が可能です。さらにクーリング・オフ期間中は、売った品物の引き渡しを断ることもできます。品物をしばらく手元に置いて、もう一度冷静に考え直すこともできるのです。

 

●仮に、渡した品物を事業者が転売したとしても、売主がクーリング・オフをすれば、転売先からも品物を取り戻せます。しかし、先方がすんなりと返してくれるかどうかわかりませんので、契約は慎重に行い、クーリング・オフ期間中はなるべく品物を渡さないようにしましょう。


●事例2のように、「身分証明証を見せる必要があるのか」という相談も多くありますが、これは「古物営業法」に本人確認義務や記録義務が定められているためです。

 

●売るつもりがない時は、曖昧な返答はせずに、「契約しません」「売る物はありません」「もう電話をしないでください」「帰ってください」ときっぱり断りましょう。お困りの際は、消費者行政センターに早めに御相談ください。

 

※以下の物品と取引態様は規制の対象となりません。
【物品】・自動車(2輪のものを除く)・家電(携行が容易なものは除く)・家具・本、CD、DVD、ゲームソフト類・有価証券
【取引態様】・消費者自ら自宅で契約締結等を請求した場合・いわゆる御用聞き取引の場合・いわゆる常連取引の場合・転居に伴う売却の場合※再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。
 

その他の相談事例はこちらから
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-2-7-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。


身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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【川崎市消費者行政センター】
 電話044-200-3030
 月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
 金曜日は電話相談のみ午後7時まで
 土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
 (区役所での予約出張相談もお受けしています。)
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発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

 

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