平成30年(2018年)2月5日
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、その区域内において建築物の新築、改築、用途変更する場合には厳しく制限が課されており、川崎市では基準を設け適切に市街化調整区域の維持・保全を図っております。
この基準のうち、建築許可の包括承認基準等を規定した川崎市開発審査会提案基準第7号については、法の趣旨を踏まえ、許可申請手続きにおける更なる透明性の確保を目的とし、原則として都市計画法の開発審査会の議を経ることを基本とする内容の改定を予定しております。
つきましては、この提案基準の改定(案)について市民の皆様から御意見を募集します。