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[質問する] 退職せずに社会保険からの脱退を求められた
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退職せずに社会保険からの脱退を求められた

べぇす  さん

2010/03/01 11:55:14
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川崎市多摩区在住ですが、勤務先は横浜市都筑区です

タイトルどおり、退職せずに勤務は続けるのですが
社会保険から脱退しなければならなくなりました
これまで社会保険に加入していたのですが
「実は加入要件を満たしていなかった」との理由で
3月いっぱいで脱退するよう言われています
以下、状況を説明します


◎勤務実態
・嘱託契約(非正規雇用)にて何度も更新しています
・同じポジションを3人交代で勤務しています
・PM5時~AM9時までの夜勤です
・仮眠時間が3.5時間設定され、1回勤務当たり12.5時間労働です
・3人交代のため、1ヶ月当たり1人9-11回勤務です→毎月の給与はほぼ一定です
・職場の正式回答ではありませんが、有給休暇は実質買い取りです
・このため、有休を取得すればその分給与が高くなります


◎問題発覚の経緯
・政府管掌保険から社会保険組合への切り替えが何年か前にありました
・組合は、政府管掌への信頼からか審査不十分のまま我々3人の加入を認めたようです
・1人が結婚に伴い、引越しなどのためにまとめて有給休暇を取得しました
・取得時期に応じた給与支給が4-6月に重なってしまいました
・このため、標準報酬月額が給与実態に合わない高額なものとなりました
・結婚した者・職場の総務にも知識が不十分だったため、労使折半の社会保険料上昇に慌てました
・このため、月額変更届けなどの処理はしなかったようです
・翌年の4-6月の給与に応じて、社会保険料は自動的に改まると、職場の総務は考えていたようです
・ところが改まらなかったため、総務が組合に交渉しました
・その結果、上記勤務実態から勤務日数不足(法定の3/4に満たない)を指摘されました
・結婚した者だけではなく、同じポジションに属する他の2人、計3人についても同様です
・こうして3人の社会保険からの脱退を求められました
・総務は社会保険事務所に相談、1回勤務で2日労働とみなして修正申告するよう勧められたようです
・組合にこの旨伝えると、組合が厚労省に問い合わせ、1回勤務は1日労働との最終回答がありました
・このため組合は修正申告に応じませんでした
・総務より組合へ、「常用的使用」の例外として加入を認めるよう交渉しました
・組合に「常用的使用」を処理した前例がなかったようで、「だったら常用的使用を認める組合に移れ」と言われたようです
・このため総務はこれ以上の交渉を断念しました
・他方、根拠不明ながら、結婚した者については実態に合わない社会保険料の過払いは戻ることになったようです
・以上の経緯から、年度切り替えの今年3月いっぱいで3人は組合脱退となるようです
・総務からはこの問題について「知恵があったら出してほしい」とも言われています
・今回の相談を職場は知りません
・なお、総務からのこうした説明は、結婚した者以外の2人に対して個別に、2月に説明を受けました
・この説明に使われた文書の日付は昨年12月付けとなっています(年月のみ、日にちの記載なし)
・結婚した者に対しては、まだ総務からの説明がありません
・労使折半の社会保険料を払わなくて済む分、3人の脱退は職場にも好都合なのかもしれません


◎質問内容
・厚労省の回答はありますが、それでも「常用的使用」で組合に継続加入できないでしょうか?
・有給休暇取得を含む事務処理が問題なら、同種の問題が発生しないよう対策を講じて修正申告するなどの方法はないでしょうか?
・状況を打開できない場合、任意継続で2年だけでも社会保険に加入継続できないでしょうか?
・国保加入が咲け似れない場合、保険料を安く抑える方法はないでしょうか?


以上、よろしくお願いします

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