神奈川県の最低賃金が改定されました。
■概要
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等すべての労働者に適用され、使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う必要があります。神奈川県の最低賃金額が平成23年10月1日より836円(時間額)に改定されています。
■詳細
●神奈川県最低賃金額
時間額 836円(改定前818円 18円引き上げ)
●発効日 平成23年10月1日
また、自動車小売業、塗料製造業、鉄鋼業など7業種については特定(産業別)最低賃金が設定されています。
※詳細につきましては、神奈川労働局賃金課(045-211-7354)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
川崎市経済労働局労働雇用部
電話: 044-200-2276
株式会社フューチャーリンクネットワーク(TEL:047-495-0635)
川崎市経済労働局労働雇用部(TEL:044-200-2276)