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いまどき相談事例

美容医療サービス中途解約はできないの?

相談事例

痩身治療を行っている美容クリニックのホームページを見て、説明を聞くためにクリニックに出向いた。スタッフから「検査、診察、内服薬等の処方、3回分の脂肪溶解注射を行う約50万円の全身の痩身コースがあり、必ず効果がある。」と強く勧められた。高額なのは有名な医師だから仕方ないと思い、全額クレジットで契約をした。当日、医師の診察後、1回目の脂肪溶解注射などの施術を行うと何となく効果を感じた。数週間後、2回目の注射は腰回りに何か所も打った。帰宅後、赤く腫れた。その後、しこりのようなものに変わり、座ると痛くてこれ以上続けられないと思い、3回目の注射は中途解約したいと申出ると、スタッフから「コース契約なので中途解約はできない」と断られた。

アドバイス

●最近、フリーペーパーの広告やHPを見て、美しくなりたいという願望から、気軽に美容医療サービスを受ける人が多くなっています。事例のような施術の他、フェイスリフトや豊胸手術、包茎手術などのトラブルも増えています。

●美容医療サービスは治療を目的とする医療ではなく、消費者が希望する容姿になるための医療なので、多くの場合が保険診療の対象ではなく、自由診療で行われます。また、費用が高いからといって医療レベルが高いとは限らず、価格について事前に充分な説明を受けることが必要です。

●事例のような医師が行う美容医療サービスはエステティックサービスと違い、特定商取引法に基づくクーリング・オフや中途解約といった規制はありません。

●施術を受けてしまっている場合は返金を求めるのは容易ではありません。事前に中途解約できない旨を記載した書面を渡されるケースもあり、医療行為に問題がなければ、中途解約は、原則美容クリニックとの話合いになります。

●美容医療サービスは、施術前に消費者の理解とリスクも含めた同意が十分に得られないことに起因するトラブルが生じているため、平成25年9月27日に厚生労働省から、施術に要する費用、解約条件、施術の有効性や安全性のインフォームド・コンセント(事前説明)に関する指針が示されています。
●次のような美容クリニックは注意が必要です
(1) 広告に「永久保証」「キャンペーン価格」などの表現や、誇大な治療効果を謳っている。
(2) 美容クリニックのホームページや広告のどこにも医師の名前がない。
(3) 治療の選択肢の提案がなく、特定の治療ばかりを勧める。また、当日の施術を勧める。
(4) 治療内容の説明が不十分。施術のメリットばかりを説明する。
(5) 手術を担当する医師名が分からない。
(6) 医師でない別の職員がカウンセリングや手術の説明を行う。

●美容医療サービスは疾病等の治療と異なり、緊急性のある医療ではないので、複数の美容クリニックを比較し、必要かどうかも含めて充分検討してください。また、施術前に十分な説明を受け、納得した上で契約することが必要です。トラブルに遭ったときは、早めに消費者行政センターにご相談ください。

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