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いまどき相談事例

急増!原野商法の二次被害

相談事例(1)

知らない業Aから「他県にあなたが所有する山林を外国人が買いたいと言っている」と電話があった。「売りたい」と伝えると後日Aが訪問してきて「売却するには山林を整備する必要がある。造成費に60万円かかる」と見積書を見せられた。売却できれば費用も取り戻せると思い、請負契約を結び代金を支払った。その後いっこうに「山林が売れた」との連絡がない。本当に売れるのだろうか。

相談事例(2)

「あなたが遠方に所有する土地が大変なトラブルに巻き込まれている。このまま所有していると怖い目に遭う。当社が800万円で売却してあげるので、代わりの土地を300万円で買ってほしい」と業者Bが訪問してきた。とても感じのよい営業員で信用して言われるままに契約書に署名捺印をし、300万円を現金で手渡した。土地の売却金は来月持参すると約束していたが、1週間前「当社は廃業した」との通知が届いた。電話も一切応答がない。また、その後Bが廃業したと知っている業者Cが訪問してきて、無料で相談に乗ると言うが信用できるか。
【消費者行政センターでは】
事例1の場合では、消費者行政センターから当該山林のある自治体に問い合わせたところ、「町が国土調査を完了し、すでに登記済みの土地であり改めて測量の必要はない。当該地の評価額は1平米10円程度である」との回答でした。

事例2の場合では、消費者行政センターから相談者に法務局で土地の登記を確認するよう助言の上、契約関連の書面と照らし合わせると、実際には所有していない土地の売却申込書に署名捺印していました。またC社が、B社と相談者の契約を知っていたことは甚だ不審です。 

アドバイス

● 約30~40年ほど前、山林や原野など価値が低い土地を「将来、値上がりする」などと言って、高値で売りつけられた原野商法の被害者に対して、「好条件で売却するために必要だから」と、測量や整地、境界線の復元工事などや、インターネット広告掲載の契約を結ばせたり、新たな土地を購入させたりする「原野商法の二次被害、三次被害」がここ数年急増しています。

● 原野商法の被害者が高齢化し、価値のない土地を所有し続けることで、子供達に迷惑をかけたくないという焦りや、判断力の低下につけ込んだ、詐欺的な商法の可能性があります。

● 以前の原野商法の被害者の名簿が出回っていると思われます。また登記簿を調べている場合もあります。たとえ整地や測量をしたとしても、今まで何十年も売れなかった土地が、急に高く売れるということは考えられません。そのような電話がかかってきても信用しないで、きっぱりと断って下さい。
● 「新幹線が通る計画があるので価値が上がる」などと説明されても鵜呑みにしてはいけません。興味があっても契約を急がず、まず土地の所在する自治体や、地元の不動産業者などに、業者が説明したことの根拠や土地の価格が信用できるのか、周辺の土地の取引き状況に変化があるのかなどを問い合わせてみて下さい。少しでも不審な点があれば契約してはいけません。

● できれば土地の状況を自分や家族の目で実際に確認したり、法務局で土地の登記がどうなっているかも確認してみてください。

● ケースによっては特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日間のクーリングオフが可能です。このような詐欺的業者は短期間で所在不明になることもあります。契約したあと、少しでも不審な点があれば、早急に消費者行政センターに相談して下さい。