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いまどき相談事例

光回線の乗換をしたが元の契約に戻したい

相談事例

1週間前突然電話で「当社は大手通信会社の提携会社である。光回線とプロバイダをセットで乗り換えると、料金が今より千円安くなり、速度も変わらない」と勧誘され、申し込んだ。2年間は解約できないと言われたが、以前のプロバイダを解約すると解約料がかかるとの説明はなかった。変更後に以前のプロバイダに解約の連絡をすると、私は光回線を利用したテレビや電話のセット契約をしていたので、プロバイダ以外も解約しなければならず、高額な解約料がかかること分かった。光回線とプロバイダを解約料の負担なく、元の契約に戻したい。

アドバイス

●平成27年2月1日から、大手通信事業者は光回線サービスの「卸売」を開始しました。この「卸売」の提供を受けて、多くの事業者が、自社で光回線を持たなくても、光サービスを一般消費者に提供することが可能になりました。

●今回のサービスは、光回線サービスを提供する卸元の事業者より、卸先の事業者(プロバイダ,携帯電話事業者,CATV事業者,その他異業種事業者など)に簡単な「転用」という手続きにより光回線の乗換が可能となりました。従来のように実際に工事が行われるわけではなく、消費者が大手通信会社から「転用承認番号」を取得して、その番号を乗り換えた光卸先の事業者に伝えることで、転用手続きは完了となります。

●乗換が完了したのち、契約時の説明に納得できないので、「やはり元のサービスに戻したい」「(更に)別の事業者のサービスがいい」となったときに、光卸先の事業者との契約を解除して、新たに別の契約をすることになるので、契約解除料が発生したり、固定電話の番号が変わったり、新たな切り替え工事が必要になる場合があります。

●光回線やプロバイダなどの電気通信サービスの契約は、訪問販売や電話勧誘販売であっても、特定商取引法のクーリング・オフは適用されません。しかし、事業者団体の自主基準では、光卸サービスの転用前であれば、無償キャンセルに応じるとされています。

●事例のように「転用」後に、説明に不備があったので解約したいとなった場合は事業者に問題点を伝え、話し合いにより解決の道を見つけていくことになります。乗換をするにあたっては、勧誘されたその場で申し込まず、サービス内容や契約条件を十分理解したうえで、慎重に契約に臨みましょう。