川崎市と定期予防接種の委託契約を締結している医療機関・施設であれば、市外の医療機関・施設であっても、費用の補助制度を利用することができます。
川崎市と委託契約していない医療機関・施設の場合は、入院・入所中等のやむを得ない理由がある場合に限り、事前に「接種依頼書」の交付を受けることで、定期予防接種として扱うことができ、接種後に費用について償還払い制度を利用することができます。
詳細は以下のリンク先ページを御参照ください。
川崎市と定期予防接種の委託契約を締結している医療機関・施設であれば、市外の医療機関・施設であっても、費用の補助制度を利用することができます。
川崎市と委託契約していない医療機関・施設の場合は、入院・入所中等のやむを得ない理由がある場合に限り、事前に「接種依頼書」の交付を受けることで、定期予防接種として扱うことができ、接種後に費用について償還払い制度を利用することができます。
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