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土地の面積が市街化区域で4,000平方メートル、市街化調整区域で8,000平方メートル、合計で12,000平方メートルの土地を売買する場合、公拡法の届出は必要ですか。

回答

土地の面積が、市街化区域で5,000平方メートル以上ないので、届出は不要です。