保護者が週3日以内または月64時間に満たない就労や就学、病気や冠婚葬祭などのため、お子さんを家庭で保育できない場合に、一時的に保護者に代わって保育をする制度です。
保育所に入所させていないお子さんがおり、次のいずれかにより、一時的に家庭で保育できない場合
ア 保護者が週2~3日または月64時間に満たない就労や就学などを行っている場合(非定型的保育/週2~3日)
イ 保護者が週1日程度の就労や就学などを行っている場合(緊急・一時保育/週1 日程度)
ウ 保護者が病気で入院しなければならなくなったなどの場合(緊急・一時保育/連続して14日まで)
エ 保護者が育児などに伴う心理的・肉体的負担の解消などを図る必要があると認められた場合(緊急・一時保育/連続して14日まで)
一時保育事業は、通常保育の入所対象とならないお子さんを対象とした制度ですので、基本的には保育所等の施設に通われていないお子さんが対象となります。
ただし、幼稚園の夏休み期間で一時的に保育が必要になった場合などは、この限りではありませんので、実施施設にご相談ください。
非定型的保育 1日10人くらいまで
緊急・一時保育 1日2人くらいまで
利用料金は川崎市において設定した金額を上限に、各施設において個別に設定している場合があります。御利用の際は各施設までお問い合わせください。
川崎市において設定した金額(日額)
● 1歳未満児/2,900円
● 3歳未満児/2,500円
● 3歳以上児/1,500円
利用料金は当該年度4月1日時点の年齢によりますが、1歳未満児料金については、現に利用する日に満1歳未満である場合に適用となります。
市内在住者に限り、市民税非課税世帯・被保護世帯・里親に委託されている児童・ひとり親(児童扶養手当受給)世帯・多胎児*(双子や三子など)は、利用料が無料となります(実費相当分除く)。
※多胎児は就労以外の「緊急・一時保育」にのみ適用が可能であり、「非定型的保育」については無料になりません。
また、未就学のきょうだいが以下の認可保育所等を同時に利用する場合に一時保育を利用するきょうだいの利用料金を第2子は半額、第3子目以降は無料となります。
多胎児ときょうだいの利用料金の減免については、減免の対象となる児童が一時保育事業以外の以下の認可保育所等を利用している場合は適用できません。
(例:普段は幼稚園に通っており、幼稚園の夏休み、冬休みなどに一時保育を利用する場合など)
認可保育所等
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業の通常保育、幼稚園、川崎認定保育園、年度限定型保育事業、おなかま保育室又は一時保育事業 ※一時保育事業は対象児童と同日に利用する場合に限る
昼食・おやつ代などについては、各施設へお問い合わせください。
各施設に、直接お申込み・お問い合わせください。
令和4年度一時保育
令和4年度利用者向け説明会等の情報
長幼会玉川保育園について、説明会の開始時間に変更がありましたので、御注意ください。