平成26年10月1日から水痘(水ぼうそう)の予防接種が、定期予防接種に導入され、定期対象者の方は公費負担(無料)で受けられるようになりました。
水痘予防接種の受け方は次のとおりです。
1 対象者
・生後12月(1歳)から生後36月(3歳)に至るまでの間にあるお子さん
・生後36月(3歳)から生後60月(5歳)に至るまでの間にあるお子さん(経過措置)
経過措置の期間は平成26年10月1日から平成27年3月31日までです。
2 場所
予防接種個別協力医療機関(要予約)
3 回数
・1歳から3歳に至るまでのお子さん:3月以上の間隔をおいて2回
・3歳から5歳に至るまでのお子さん(経過措置対象者):1回
注意事項
・任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受けたことがあるお子さんは、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなします。詳しくは関連ページ「10月1日から水痘(水ぼうそう)が定期予防接種になります」を御覧ください。