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平成28年度途中開設予定の認可保育所(京急キッズランド京急川崎保育園、川崎ふたば保育園)の申し込み手続きに関するお知らせです。 利用案内に未掲載又は変更のあった情報です。平成28年度に新規開所する認可保育所及び小規模保育事業実施施設(おなかま保育室からの制度移行園)の追加情報です。
お住まいの各区役所・支所へ申請してください。受付時間は8時半~12時、13時~17時です。なお、書類不備などの場合は受理できませんので早めの手続きをお願いします。
4月1日利用開始希望の一次利用調整の申請期間のみ、郵送にて申請することができます。郵送の場合においても、ご家庭の状況やお子さんの健康状況などによっては、電話で確認させていただくことがあります。
ア 川崎市にお住まいの方で、市外の保育所等を申請する場合
⇒ 入所を希望する保育所等のある市区町村によって受付期間が異なりますので、事前に当該市区町村へお問い合わせのうえ、当該市区町村の締切日の1週間前までに本市の各区役所・支所へ提出してください。
イ 転園希望
⇒ 保育所等で関係書類を受け取り、上記の締め切りまでに各区役所・支所へ提出してください。
ウ 川崎市外にお住まいの方で、川崎市内の保育所等を申請する場合
⇒ ●平成28年4月1日(利用開始希望日)までに川崎市に転入予定の方
川崎市の締切りに間に合うよう、現在お住いの市区町村に申請してください。その際、川崎市の申請書式を併せて提出してください。利用調整上は川崎市在住者と同等の扱いとします。
⇒ ●市外在住のまま、川崎市内の保育所等に申請予定の方
現在お住いの市区町村に申請してください。利用調整上は川崎市在住者が優先となります。また、二次利用調整からの調整対象となります。
転入予定の方向けのご案内
随時の申請は、原則、利用希望月の前月の10日(10日が土日・祝日の場合はその前の開庁日)までに行ってください。4月1日入園は申請が集中するため、別途期間を設定して受け付けます。なお、平成27年度に入所不承諾となっている方についても、平成28年度の利用を希望される場合は新たに申請が必要となります。
申込期間は次のとおりです。
一次利用調整
【窓口】 平成27年10月14日(水)~11月20日(金)
【郵送】 平成27年10月14日(水)~11月 6日(金)消印有効
二次利用調整
【窓口】 平成27年11月24日(火)~平成28年 2月10日(水)
一次利用調整で内定となった方の内定辞退等により、保育所等の受け入れ枠に空きが出た場合には、入所保留となった方及び二次利用調整受付期間に申請をした方を対象として二次利用調整を行います。
なお、一次利用調整で入所保留となった方が、二次利用調整でも入所保留となった場合には、保留通知の再発送はいたしません。
※ 利用調整のランクは、申請締切日時点で提出されている書類で判断し決定します。例えば8 月1 日入所の利用調整を行う場合には、7月10 日まで(10 日が開庁日でない場合はその事前の開庁日)に提出されている書類で利用調整を行います。平成28 年4月1日の一次利用調整については、平成27 年11 月20 日が締切日です。
保育所等の申請には次の書類が必要となります。記入用紙は、各区役所・支所で配布をするとともに、本ホームページからもダウンロードできます。
平成28年4月1日利用開始希望の申請については、平成27年10月1日以降に発行された書類をご提出ください。それ以後の年度途中の利用申込みについては、利用希望開始日の概ね2か月前以降に発行された書類を提出してください。
No. | 提出書類 | 注意点 |
1 | 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定(変更)申請書 | ●全ての方が必要です。 ※申請書(2種類)は申込みを行うお子さんごとに必要です。 |
2 | 保育所等利用(変更)申込書 兼児童台帳 | |
3 | 保育を必要とすることを証明する書類(★) | ●保護者の状況により必要な書類が異なりますので、次の表をご確認ください。 ※きょうだい同時申請の場合は原本とコピーをご提出ください。 |
提出書類 | 提出が必要な場合 |
就労・所得証明書 | ◆居宅外就労による場合 ※内定の場合、記載内容は見込みをご記入ください。 |
就労状況申告書 | ◆自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合 ※自営の証明書類(写し)は、直近の確定申告書(写し)等の「収入を証明するもの」や、営業許可証・開業届(写し)等の「自営を証明するもの」を指します。 |
自営の証明書類(写し) | |
母子健康手帳(写し) | ◆妊娠・出産による場合 ※氏名と出産予定日が記載されている頁の写しをご提出ください。 |
疾病・障害状況申告書 (保護者の方の書類) | ◆疾病・負傷による場合 ※添付書類として診断書が必要です。 |
◆障害による場合 ※添付書類として障害者手帳(写し)が必要です。 | |
介護状況申告書 (介護対象者の方の書類) | ◆親族の介護による場合 ※裏面のスケジュール表もご記入ください。 ※添付書類として診断書、障害者手帳(写し)、介護保険証(写し)のいずれか必要です。 |
在学証明書及び 時間割、スケジュール表のいずれか | ◆職業訓練校や大学などへの通学による場合 ※入学予定であれば、在学証明書の代わりに「合格通知書」をご提出ください。 |
求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 | ◆求職活動または起業準備をしている場合 |
保護者の状況により、この他にも書類の提出が必要となる場合がありますので、事前に各区役所・支所にご確認ください。
※保護者の方以外で、同居の親族(65歳未満に限る。)の方が保育をできない場合にもご提出ください。
No. | 提出書類 | 提出が必要な世帯状況 |
1 | 対象年度の 市民税課税 (非課税)証明書(写し) | ■平成26年1月1日~平成26年12月31日の間に育児休業期間がある場合 ※年の途中に育児休業期間がある場合には、その前年分を提出してください。年間を通じて就労した年の証明書が必要です。(産休期間は除きます。) ※平成26年1月1日から平成26年12月31日の間に育児休業を取得した場合は平成26年度(平成25年分)の証明書が必要です。 ※平成25年1月1日から平成26年12月31日の間に育児休業を取得した場合は平成25年度(平成24年分)の証明書が必要です。 |
2 | 平成27年度 市民税課税 (非課税)証明書(写し) | ■平成27年1月1日に川崎市外(国内)にお住まいの場合 ※自治体により証明書の名称は異なりますが、所得の記載がある証明書をご提出ください。平成26年中の収入を証明する書類になります。 ■市民税が未申告又は修正申告した場合 ※修正申告した場合は、最新のデータが反映されていない場合がありますので、証明書をご提出ください。 |
No. | 提出書類 | 提出が必要な世帯状況 |
3 | 平成26年中の給与明細書 (国外収入がある場合) | ■平成26年1月1日から平成26年12月31日の間に国外で収入があった場合 ※勤務先の現地の会社が発行する書類を提出してください。 ※国内でも収入がある場合、その分の書類も提出してください。 ※詳細は区役所・支所までお問い合わせください。 |
4 | 育児休業期間に関する同意書 | ■入所希望月の1日時点で育児休業中予定の方で、入所内定となった際には入所月の月末までに育児休業を切り上げることに同意する場合 |
5 | 契約書(写し)、 在園・受託証明書のいずれか | ■現に認可外保育施設などにお子さんを預けている場合 ※契約書(写し)を提出の場合、施設との直近の「連絡帳(写し)」を併せてご提出ください。 |
6 | 前職の就労状況が分かる書類 | ■利用希望日の1年前以降に転職した場合 ※就労時間、日数、退職日が確認できる書類をご提出ください。 ※提出書類は、離職票(写し)、前職場の源泉徴収票(写し)及び前職場の給与明細(写し)などです。 |
7 | 障害者手帳(写し)、診断書 特別児童扶養手当証書(写し)、 のいずれか(児童の書類) | ■保育所等入所希望児童が障害を有している場合 |
8 | 転入先の分かる書類 (※川崎市外から申請の場合) | ■川崎市内へ転入する予定があり、市外から川崎市内保育所へ申請する場合 ※提出書類は、物件売買契約書(写し)や賃貸借契約書(写し)などです。 |
保育所等を申請した後、希望保育所等を変更するなど、申請内容を変更する場合や、申請を取下げる場合には、各区役所・支所へお問い合わせの上、申請してください。
添付ファイル
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平成28年4月開設予定の認可保育所・小規模保育事業実施施設について、その設置・運営法人、所在地、受入年(月)齢等の概要をお知らせしています。
申請書式
記入例
その他の書式
申込み時点で育児休業中の方に御提出いただく書類です
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認可保育所等の継続手続き時期の変更についてお知らせします。
平成29年4月の保育所等の利用申込み受付開始日は、
平成28年10月12日(水)からです。
締切日は窓口が平成28年11月18日(金)、郵送の場合は平成28年11月4日(金)消印有効です。
(受付時間 平日 8:30~12:00 13:00~17:00)
なお、お申込み先は、お住まいの区の区役所・支所になります。
また、郵送を御利用になる方は、必ず窓口で事前相談にお越しください。
※詳しい御案内は、近日中にホームページで別途御案内いたします。