優秀な保育士の養成・確保を目的として、指定保育士養成施設で学ぶ学生に対して修学資金等の貸付を行い、修学の継続を支援します。この貸付金は、指定保育士養成施設を卒業後、川崎市内の保育所等で5年間保育士業務に従事した場合、返還が全額免除されます。
(ア)貸付対象者:指定保育士養成施設に在学しており、次の全ての条件を満たす方
(注1)「保育所等」とは、次のようなものを言います(詳細についてはお問合せください)
(注2)貸付を受けている奨学金等の制度によっては、重複が認められる場合があります。
(注3)「常時、預かり保育を行う」幼稚園とは、次の要件を全て満たす施設です。
(イ)貸付額
(ウ)貸付利子:無利子
(エ)貸付期間:保育士養成施設在学期間 ※中途からでもイの条件の範囲で申込可能です
(オ)返還免除:指定保育士養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録をし、川崎市内の保育所等において引き続き5年間以上保育士業務に従事した場合、返還債務が全額免除されます。
【注意】
(カ)申込方法:在学している指定保育士養成施設を通じて、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会にお申込みください。
なお、この貸付事業は、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が行うものです。詳細は、下に示す「社会福祉法人川崎市社会福祉協議会」のホームページをご覧ください。
関連記事
「保育士修学資金貸付」について紹介するページです。各種届出様式をダウンロードすることもできます。
保育士修学資金貸付事業に係る市の実施要綱です。