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入学・就職・転勤等で引越しをされる方は、住所変更の届出を行ってください

毎月第2・第4土曜日は住所変更の手続きができます

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引越しをしたときには、忘れずに住所変更の届出を行ってください

入学・就職・転勤などで引越しをされる方は、正確な住所の登録が必要となりますので、忘れずに住所変更の届出を行ってください。

転入転出等の届出一覧について

川崎市外へ転出される方の手続について

川崎市外へ転出される方は、転出する前(引越しする前)にあらかじめ届出が必要です。

転出届(市外へ移転)

海外から転入される方の手続きについて

海外から転入される方の転入届の受付時間は、平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時までとなります。区役所区民課での第2・第4土曜日の窓口開庁日にはお取扱いできませんのでご留意願います。

自動車をお持ちの方の手続きについて

  • 自動車をお持ちの方は、住民票の手続きとは別に、引越先の住所地を管轄する運輸支局等で自動車検査証(車検証)の住所の変更登録手続きが必要となります。
  • 自動車税の住所変更手続きは神奈川運輸支局等となりますので、区役所区民課ではお取扱いしておりません
  • 詳しくは、神奈川県の自動車税コールセンター(045-973-7110)にお問い合わせください

自動車税の住所変更手続きについて

留意事項

  • 転入手続きの際には、前の住所地の市区町村が発行した転出証明書と通知カード(受け取っている方)またはマイナンバーカード(個人番号カード:お持ちの方)が必要となります。
  • 転入した日から14日以内に転入先の市区町村において転入手続きを行わない場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。
  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。
  • 東日本大震災により、やむを得ず避難先で生活を送るしかない状況にあり、かつ御本人の居住の意思が避難元の市町村にあると認められる方については、避難元の市町村から転出した場合を除いて、避難元の市町村に住所があるものとされています。

受付窓口

  • 転入の手続きは、新しくお住まいになる区の区役所区民課・支所区民センターとなります。
  • 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
  • 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付けをしています。ただし、支所区民センターでは第2・第4土曜日の受付けは行っておりませんので、あらかじめ御承知おきください。
  • 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
  • 市役所、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。

問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)

市民文化局戸籍住民サービス課 044-200-2259