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平成29年度川崎市『年度限定型』保育事業の御案内

平成29年度川崎市『年度限定型』保育事業の御案内

川崎市では、保育所等入所申請者と入所保留者の増加への対応策として、新設園等の空きスペースを活用して、保育所等の利用が保留となった1・2歳児を期間限定(1年間)でお預かりする「平成29年度川崎市『年度限定型』保育事業」を実施します。

本事業の内容についてお知らせいたしますので、対象児童となる場合は内容をよく御確認の上、今後の二次利用調整、川崎認定保育園やおなかま保育室、幼稚園や認可保育所一時保育事業等のほか、本事業についても御検討ください。

●受付期間:平成29年2月27日(月)~3月4日(土) ※先着順ではありません。

●申請方法:利用したい事業実施保育所で申請またはその保育所が指定する方法

1 平成29年度川崎市『年度限定型』保育事業の概要

川崎市では、大規模集合住宅の建設等による人口増が続き、保育所等の利用申請者数が大幅に増加しており、特に1・2歳児の受入枠が不足しております。開設1・2年度目の認可保育所では、新規入所者が低年齢児に偏り、4・5歳児枠は低年齢児が後年度進級して埋まる場合が多いため、4・5歳児枠に空きが発生することがあります。

本事業は、この空きスペース等を有効活用し、1年間という期間を限定して1・2歳児の受入枠を一時的かつ臨時的に確保する、認可保育所の特別保育事業です。

本事業を利用する児童は、空スペースの状況に応じて、認可保育所の入所児童と同一クラスで保育を受ける場合と、別の保育室で保育を受ける場合などさまざまですが、保育のカリキュラム・内容等については、1年間の期間限定であることを除き、基本的に認可保育所の入所児童と同様です。

2 対象児童

次の(1)~(4)のすべての要件にあてはまることが必要です。

(1)平成29年4月の保育所等の利用を申請し、一次利用調整または二次利用調整の利用調整結果通知書で保留の通知を受け、本事業の利用申請時点で平成29年4月以降、認可・認可外を問わずいずれの保育施設にも利用の目途が立っていないこと

(2)年度初日(平成29年4月1日)時点で市内在住者であること

(3)年度初日(平成29年4月1日)の前日時点で、

満1歳児(平成27年4月2日~平成28年4月1日生まれ)または

満2歳児(平成26年4月2日~平成27年4月1日生まれ)であること

(4)後述の6(2)に示す必要書類をすべて提出していただけること

3 利用期間

平成29年4月1日~平成30年3月31日までの1年間

※本事業は利用期間内のみ利用が可能であることを予めご了承ください。

※年度途中で「保育の必要事由」が消滅した場合等は利用できなくなることがあります。

※保育の必要事由…「平成29年度保育所・幼稚園等利用案内」5ページを参照

4 利用料について

利用料は、実施保育所が指定する方法で直接その保育所にお支払いください。

(1)基本保育料

実施保育所が、世帯ごとの平成28年度市民税額の年額により、川崎市保育料金額表(※)に定められた階層区分を適用し通知します。年度途中の変更はありません。

 

基本保育料
 保育料金額表の階層区分 基本保育料(月額) ※給食費含む
 A~C12 20,000円
 C13~C18 40,000円
 C19~C23 60,000円
 C24~C25 80,000円

※市民税が未申告の方は最高所得の世帯と判定します。

※保育料金額表…「平成29年度保育所・幼稚園等利用案内」39ページを参照

(2)延長保育料・補食代

認可保育所の在園児と同様に、延長保育の利用が可能です。延長保育時間、延長保育料、補食代は「平成29年度保育所・幼稚園等利用案内」17ページを参照してください。

なお、保育料金額表の階層区分がAまたはBの場合、延長保育料は免除となります。

(3)その他の実費徴収

川崎市の認可保育所では、日用品費や行事費等のうち、保護者が実費を負担することが適当と認められるものを実費徴収しております。これは本事業においても同様ですが、利用決定後、保育所から説明があります。

5 本事業の実施保育所・受入人数・連絡先

実施保育所一覧
実施保育所
(設置・運営法人)
所在地

受入人数

連絡先
1歳2歳
プレシャススターズ保育園小倉園
((株)プレシャス・スターチャイルド)
幸区小倉3-2-23
セレーヌサクラ1階
21電話:044-276-8805 担当:門田
新川崎・学びの保育園
((福)育木会)
幸区鹿島田1-693-142電話:080-3529-3653 担当:五島
新川崎みらいのそら保育園
((福)神奈川県社会福祉事業団)
幸区北加瀬1-11-442電話:045-305-3111 担当:亀谷
京進のほいくえんHOPPA南河原
((株)京進)
幸区神明町2-29-622 ◆電話:075-353-5514 担当:鈴木
あいみー南加瀬保育園
(あいみーキッズ(株))
幸区南加瀬3-4-2021電話:080-3494-9547 担当:谷澤
らいらっく幸保育園
((福)リラ福祉会)
幸区塚越2-220-3742電話:044-589-8601 担当:浦井
武蔵小杉おおぞら保育園
((福)まあれ愛恵会)
中原区今井西町11-1284 ◆電話:048-887-0606 担当:村石
明日葉保育園元住吉園
(葉隠勇進(株))
中原区木月祗園町6-3121電話:044-982-3102 担当:大宮
心花保育園
((福)美希福祉会)
中原区木月祗園町15-642電話:044-433-0587 担当:原口
ココカラ高津
((株)ピーエイケア)
高津区二子3-31-360電話:024-924-4550 担当:加藤、三浦
あいみー高津保育園
(あいみーキッズ(株))
高津区溝口5-21-1221電話:044-281-3883 担当:橋本
可愛保育園
((株)可愛)
宮前区宮前平1-9-24 1階3 ◆1 ◆電話:044-888-1419 担当:堀之内
天才キッズクラブ楽学館登戸園
((株)TKC)
多摩区登戸218286 ◆電話:044-952-4871 担当:元木
つくしんぼ保育園
((学)柿の実学園)
麻生区上麻生3-3-142電話:044-981-5105 担当:小島・山辺
あい・あい保育園百合ヶ丘園
((株)global bridge)
麻生区万福寺4-1-342電話:044-543-8709 担当:澁谷

※開所時間・延長保育時間は、「平成29年度保育所・幼稚園等利用案内」及びその追加情報で御確認ください(市ホームページで閲覧できます)。

※実施施設により申請方法が異なりますので、申請する方は平成29年2月15日(水)以降、必ず事前に連絡先にお問い合わせください。

★武蔵小杉コスモス園は、一次の利用調整結果通知書(保留)に同封した御案内に掲載しておりましたが、封入後、法人からの辞退届の提出があり本事業を実施しないこととなりました。

◆印の部分は1月27日に公表した受入予定人数から変更されています。

6 利用の申請方法と決定について

(1)申請受付期間・申請方法

平成29年2月27日(月)~平成29年3月4日(土)    ※先着順ではありません。

◆利用したい事業実施保育所またはその保育所が指定する方法により受け付けます。

◆1人の児童につき3施設まで申請ができます。

◆申請方法は各保育所により異なりますので、申請する方は平成29年2月15日(水)以降、必ず上記表の連絡先に電話でお問い合わせください。

(2)提出書類

(1)川崎市『年度限定型』保育事業利用申請書(川崎市指定・第4号様式)

(2)送付されている「支給認定証」(水色の証書)の写し

(3)送付されている「利用調整結果通知書(保留)」の写し

(4)保育の事由により父母それぞれについて提出が必要な書類(次表【ア】を参照)

(5)世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類(次表【イ】を参照)

(6)本事業利用開始後に提出が必要な書類(該当者のみ・次表【ウ】を参照してください)

※(4)及び(5)については、認可保育所等の利用申請時とほぼ同様の書類が必要となります。本事業は実施施設に直接申請するものであるため、お手数をおかけして申し訳ありませんが、再度、専用様式での提出が必要ですので御了承ください。

※本事業専用の様式は、川崎市のホームページ(子育て応援ナビ)からダウンロードできます。また、区役所の児童家庭課(支所は児童家庭サービス担当)の窓口でも入手できます。

※申請期間が大変短いですが「就労・所得証明書」や「就労状況申告書」等、勤務先の記入や書類の作成に時間を要するものがありますので、早めの準備をお願いします。

※複数の施設に申請する場合は、各施設に同様の書類を提出してください(コピー可)。

※きょうだい同時申請の場合は申請児童数分の提出が必要です(コピー可)。

※同居の親族(65歳未満に限る)の方が保育をできない場合についても、保護者のものとは別に、当該親族の方の必要書類もご提出ください。

【ア】保育の必要事由により父母それぞれについて提出が必要な書類
保育の必要事由  書類 書類の要件等
 居宅外労働(月16日以上かつ1日4時間以上) 就労・所得証明書 【川崎市指定・第5号様式】就労が内定している場合は見込みを記載してください。
 自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む) 就労状況申告書 【川崎市指定・第6号様式】裏面の一日の就労(予定)の様子も記入してください。
  

自営の証明書類

(写し)

 直近の確定申告書(写し)等の「収入を証明するもの」や、営業許可証・開業届(写し)等の「自営を証明するもの」を指します。
 妊娠・出産 母子健康手帳(写し) 氏名と出産予定日が記載されている頁の写し
 保護者の疾病・負傷 疾病・障害状況申告書 【川崎市指定・第7号様式】添付書類として診断書が必要になります。
 保護者の障害 疾病・障害状況申告書 【川崎市指定・第7号様式】添付書類として身体障害者手帳(写し)、療育手帳(写し)、精神障害者保健福祉手帳(写し)のいずれかが必要になります。
 親族の介護 介護状況申告書 【川崎市指定・第8号様式】裏面のスケジュール表も記入してください。添付書類として診断書、身体障害者手帳(写し)、療育手帳(写し)、精神障害者保健福祉手帳(写し)、介護保険証(写し)のいずれかが必要になります。
 職業訓練校や大学などへの通学 在学証明書及び時間割、スケジュール表のいずれか 入学予定の場合は、在学証明書に代わり合格通知書(写し)とパンフレットを提出してください。
 求職活動または起業準備 求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 【川崎市指定・第9号様式】

 自立の促進が必要と認められるひとり親世帯等で、就労につながる就学先が確定 合格通知書の写し及び就学内容がわかる資料の写し 就学内容がわかる資料とは、授業カリキュラム表に類するものが原則です。
【イ】世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類
 世帯状況書類 書類の要件等 
 平成28年1月1日に市内に居住していた場合 平成28年度市民税課税(非課税)証明書(写し) 川崎市発行のもの
 平成28年1月1日に市外(国内)に居住していた場合 平成28年度市民税課税(非課税)証明書(写し) 川崎市以外の市町村発行のもの

(市町村により書類名称が異なる場合があります。)
 平成27年1月1日~同年12月31日に国外で収入があった場合 平成27年中の給与明細書(写し) 国外の勤務先等が発行した書類

国内でも収入がある場合はそれがわかる書類も提出してください。
 申請時に育児休業中の方で、入所内定となった際には入所月の月末までに育児休業を切り上げることに同意する場合 育児休業期間に関する同意書【川崎市指定・第10号様式】
 現に認可外保育施設などにお子さんを預けている場合 契約書(写し)か、在園・受託証明書のいずれか 契約書(写し)を提出の場合、施設との「連絡帳(写し)」(最初の登園日と直近の登園日のページの写し)を併せて提出してください。
 利用希望日の1年前以降に転職した場合 前職の就労状況が分かる書類 就労時間、日数、退職日が確認できる書類

提出書類は、就労証明書(余白に退職日を記載したもの)、離職票(写し)、前職場の源泉徴収票(写し)及び前職場の給与明細(写し)等です。
 利用希望児童が障害を有している場合 児童の障害者手帳(写し)、診断書、特別児童扶養手当証書(写し)のいずれか 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳です。
 申請者又は配偶者が単身赴任した場合、またはする場合 単身赴任が分かる会社発行の書類(辞令等) 
 川崎市内へ転入する予定があり、市外から申請する場合 転入先の分かる書類 提出書類は、物件売買契約書(写し)や賃貸借契約書(写し)などです。
【ウ】育児休業からの復帰、就労内定、求職中の事由により利用する場合
利用区分 

提出書類

提出期日 
 育児休業から

の復帰
 【川崎市指定・第12号様式】育児休業復帰証明書 利用開始後1か月以内
 就労内定 就労証明書 利用開始後1か月以内
 求職中 就労証明書 利用開始後2か月以内

(3)利用調整

利用申請者数が受入枠を超えた場合には、各保育所が利用の可否を決定します。

(4)利用の可否(内定・保留)の連絡・入園前健康診断

◆保育所から利用可否の通知・内定者へ電話連絡…平成29年3月14日(火)以降

※複数の保育所に申請した場合、申請したすべての保育所から内定及び保留の通知が送付されることを予め御了承ください(複数の保育所で内定になることはありません)。

◆入園前健康診断(内定者のみ)…平成29年3月15日(水)~22日(水)

入園前健康診断は、予め日時を保育所から指定または調整を行い、保育所において事前の身体計測を行ったうえで、保育所職員の立ち合いにより保育所園医の診療所等で実施します。内定から短期間での対応となり申し訳ありませんが、必ず保育所の連絡に従うようお願いします。

内定の場合に同封する児童票及び健康記録票は必要事項を記入して入園前健康診断の際に必ず持参してください。本票がないと健康診断が受けられません。

◆市健康管理委員会(必要な場合のみ)…平成29年3月28日(火)頃

※健康診断及び健康管理委員会の審議の結果、集団保育が困難と認められたときは、内定を取り消し、又は保留することがあることを予め御了承ください。

7 本事業利用後の認可保育所等の利用について

(1)平成29年度

平成29年4月の認可保育所や地域型保育事業等の一次または二次利用調整で保留となった方は、申請を取り下げない限り、平成30年3月まで利用調整の対象となります。このため、『年度限定型』保育事業の利用中であっても、平成29年4月以降年度途中で認可保育所または地域型保育事業等の利用が可能になる場合があります。

なお、本市における利用調整では、他の認可外保育施設利用者と同様に、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、「認可外保育施設等の利用状況」により2点を加点し利用調整を行う予定です。

(2)平成30年度

平成30年4月以降の利用については、平成29年10月以降改めて申請が必要となります。この場合、他の認可外保育施設利用者と同様に、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、「認可外保育施設等の利用状況」により2点を加点し利用調整を行う予定です。

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平成29年度川崎市『年度限定型』保育事業に関するQ&A

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