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保育士等の子どもの保育所等入所選考(利用調整)上の一定の配慮について

概要

川崎市では、平成29年9月29日に国からの要請があったことに伴い、平成30年5月の保育所等入所に係る利用調整(4月入所が保留となり、申請を取り下げていない場合も含む。)から当分の間、本市が認めた市内の教育・保育施設に勤務する保育士等の子どもについて、保育所等入所選考(利用調整)にあたって、一定の配慮を行います。

 なお、この取扱いは、昨今の保育士等の不足により、保育受入枠を限定せざるを得ない場合があることに対応する時限的な措置であること、及び、このたびの配慮により保育士等の子どもの入所を確実に保障するものではないことについて、御理解くださいますよう、あわせてお願いいたします。

※既に平成30年4月の入所申請を行い、保留となっている方については、別途手続き(書類の追加提出)が必要となります。

実施時期

平成30年5月1日入所の利用調整から実施開始

取扱い対象となる方((1)から(4)の全てに該当する必要があります。)

(1)川崎市内在住の方(川崎市に転入予定の方含む。)

(2)保育士(保育教諭)、保健師、看護師、准看護師、助産師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のいずれかの資格又は免許を有していること。

(3)現に、1月について120時間以上、川崎市内に所在する次の(a)から(h)のいずれかの施設等で就労していること。又は、保育所等入所月から就労する予定であること。

 (a)子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する教育・保育施設(認可保育所、認定こども園)

 (b)子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設

 (c)学校教育法第1条に規定する幼稚園

 (d)企業主導型保育施設

 (e)児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児・病後児保育施設

 (f)川崎認定保育園

 (g)おなかま保育室

 (h)川崎市が「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を発行し、入所申請締切日においてその効力が有効であり、入所日においても同様である地域保育園

(4)保育所等に入所した場合は、(3)の施設等において(2)の資格・免許業務に、入所月から起算して2年以上従事すること。

取扱い対象となる方の必要な手続き

(1)既に平成30年4月1日入所申請を行い、保留となっている方

必要書類(追加提出)

ア 保育業務従事申告書兼誓約書

イ 該当する資格・免許を有することを証明する書類の写し

ウ 該当施設に就労中または就労内定していることを示す就労・所得証明書(既に提出済の方は不要)

・上記のア、イ、ウをお住まいの区の区役所児童家庭課または地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当窓口まで御提出ください。

・平成30年5月1日入所の利用調整から、この取扱いを適用させるためには、平成30年4月10日までに上記ア、イ、ウの御提出が必要です。

(2)平成30年5月1日以降の入所申請を行う方

必要書類

・保育所等申請書類一式

・保育業務従事申告書兼誓約書

・該当する資格・免許を有することを証明する書類の写し

・上記を入所希望月の前月10日(10日が土日・祝日の場合はその直前の開庁日。)までに、お住まいの区の区役所児童家庭課または地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当窓口まで御提出ください。