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保育所等の申込み手続き (平成31年度)

申請手続きについて

1 申請先・申請方法

 お住まいの各区役所・支所へ申請してください。受付時間は平日の8:30~12:00、13:00~17:00です。なお、書類不備などの場合は受理できないことがありますので早めの手続きをお願いいたします。

 4月1日利用開始希望の一次利用調整申請期間のみ、郵送にて申請することができます。郵送の場合においても、ご家庭の状況やお子さんの健康状況などによっては、電話で確認させていただくことがあります。

ア 川崎市にお住まいの方で、市外の保育所等を申請する場合

⇒入所を希望する保育所等のある市区町村により受付期間が異なりますので、事前に当該市区町村へお問い合わせのうえ、当該市区町村の締切日の1週間前までに本市の各区役所・支所へ提出してください。

イ 転園希望

⇒川崎市内の保育所に通われている方は、保育所等で関係書類を受け取り、下記の締切日までに各区役所・支所へ提出してください。川崎市外の保育所に通われている方はお住まいの区の区役所・支所にご相談ください。

ウ 川崎市外にお住まいの方で、川崎市内の保育所等を申請する場合

⇒●平成31年4月1日(利用希望開始日)までに川崎市に転入予定の方

川崎市の締切に間に合うよう、原則として現在お住まいの市区町村に申請してください。その際、川崎市の申請書式を併せて提出してください。転入予定を確認できる書類がある場合は、利用調整上は川崎市在住者と同等の扱いとします。

なお、市区町村によっては、申請受付していない場合もあります。その場合は、転入予定の区の区役所・支所に相談の上、直接申請してください。

⇒●市外在住のまま、川崎市内の保育所等に申請予定の方

現在お住まいの市区町村に申請してください。利用調整上は川崎市在住者が優先となります。また、二次利用調整からの調整対象となります。

2 申請期間

 4月1日入所は申請が集中するため、次のとおり期間を設定して受け付けます。なお、平成30年度に入所保留となっている方についても、平成31年度の利用を希望される場合は新たに申請が必要となります。

申請期間は次のとおりです。
一次利用調整
 【窓口】 平成30年10月11日(木)~11月13日(火)
 【郵送】 平成30年10月11日(木)~11月 1日(木)消印有効
二次利用調整
 【窓口】 平成30年11月14日(水)~平成31年 2月 5日(火)

申請先(窓口)はお住まいの区の区役所・支所となります。

 一次利用調整で内定となった方の内定辞退等により、保育所等の受け入れ枠に空きが出た場合には、入所保留となった方及び二次利用調整受付期間に申請をした方を対象として二次利用調整を行います。
 なお、一次利用調整で入所保留となった方が、二次利用調整でも入所保留となった場合には、保留通知の再発送はいたしません。

※ 利用調整のランクは、申請締切日時点で提出されている書類で判断し決定します。例えば8 月1 日入所の利用調整を行う場合には、7月10 日まで(10 日が開庁日でない場合はその前の開庁日)に提出されている書類で利用調整を行います。平成31年4月1日の一次利用調整については、平成30 年11 月13 日(火)が締切日です。

なお、利用案内・申請書類は各区役所・支所にて平成30年10月1月(月)から配布します。

3 申請に必要な書類

 保育所等の申請には次の書類が必要となります。記入用紙は、各区役所・支所で配布するとともに、本ホームページからもダウンロードできます。

 平成31年4月1日利用開始希望の申請については、平成30年10月1日以降に発行された書類を提出してください。それ以後の年度途中の申請については、利用開始希望日の2か月以内に発行された書類を提出してください。

 

ア すべての方が必要な書類

No.

提出書類

注意点

1

施設型給付費・地域型保育給付費支給認定(変更)申請書

●全ての方が必要です。

・個人番号記載欄に個人番号(マイナンバー)をご記入ください。

・申請時は申請者の個人番号カード又は通知カード、及び申請者の本人確認のために、顔写真付の身元確認書類1点(運転免許証、旅券等)又は顔写真のない身元確認書類2点(健康保険の被保険者証、国民年金手帳等)の提示が必要です。

・郵送での申請の場合は写しを同封してください。

2

保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳

3

保育を必要とすることを証明する書類(★)

●保護者の状況により必要な書類が異なりますので、次の表をご確認ください。

●きょうだい同時申請の場合は申請児童数分をご提出ください(原本とコピーでも可)。

●平成31年4月1日入所申請と平成30年12月1日~平成31年3月1日の入所申請を同時に行う場合、原本とコピーでも可。

4

保育所等利用申込みに関する確認票

●申込み及び入所にあたって、確認していただく事項となります。

★保育を必要とすることを証明する書類
No.

提出書類

(保護者ごとに必要)

保護者の状況
1  就労証明書●居宅外就労による場合
・就労内定の場合、実績額の見込の証明を受けてください。
・シフト勤務の方はシフト表の提出をお願いする場合があります。
・書式については、変更となっています。ご注意ください。
・雇用されている方で、テレワークにより在宅勤務の方も含みます。
2  就労状況申告書
  自営の証明書類(写し)
●自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合
・裏面の一日の就労(予定)の様子もご記入ください。自営の証明書類(写し)は、直近の確定申告書(写し)等の「収入を証明するもの」や、営業許可証・開業届(写し)等の「自営を証明するもの」を指します。
3   母子健康手帳(写し)●妊娠・出産による場合
・氏名と出産予定日が記載されているページの写しをご提出ください。
4  疾病・障害状況申告書(保護者の方の書類)
  診断書
●疾病・負傷による場合
・添付書類として診断書が必要です。
5  疾病・障害状況申告書(保護者の方の書類)
  障害者手帳(写し)
●障害による場合
・添付書類として身体障害者手帳(写し)、療育手帳(写し)、精神障害者保健福祉手帳(写し)が必要です。
6  介護状況申告書(介護対象者の方の書類)
  診断書、障害者手帳又は介護保険証
●親族の介護をしている場合
・裏面のスケジュール表もご記入ください。
・添付書類として診断書、身体障害者手帳(写し)、療育手帳(写し)、精神障害者保健福祉手帳(写し)、介護保険証(写し)のいずれかが必要です。
7  在学証明書
  時間割又はスケジュール表
●職業訓練校や大学などへの通学による場合
・入学予定であれば、在学証明書の代わりに「合格通知書」(写し)と「パンフレット」をご提出ください。
8  求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書●求職活動又は起業準備をしている場合
9  合格通知書(写し)
  就学内容がわかる資料(写し)
●自立の促進が必要と認められるひとり親世帯等で、就労につながる就学先が確定した場合
・就学内容がわかる資料とは、授業カリキュラム表に類するものを原則とします。
イ 世帯状況に応じて必要な書類
No.提出書類世帯状況
1対象年度の住民税課税(非課税)証明書(写し)●育児休業の取得時期により必要な課税証明書の年度が異なる場合があります。保育所等利用案内11ページをご覧いただき、書類の提出要否や必要な年度等をご確認ください。
ご不明な点があれば区役所・支所にてご相談ください。保育所等利用案内16ページの「別表3でも同点となった場合の取扱い」所得額の確認のために必要となります。
2平成29年中の給与明細書
(国外収入がある場合)
●平成29年1月1日~平成29年12月31日に国外で収入があった場合
・勤務先の現地の会社が発行する書類をご提出ください。
・国内でも収入がある場合、その分の書類もご提出ください。
・詳細は区役所・支所までお問合せください。
3育児休業期間に関する同意書●申請時に育児休業中の方で、入所内定となった際には入所月の月末までに育児休業を切り上げることに同意する場合
4契約書(写し)・連絡帳(写し)又は在園・受託証明書●現に認可外保育施設などにお子さんを預けている場合
・契約書(写し)を提出の場合、施設との「連絡帳(写し)」(最初の登園日と直近の登園日のページの写し)を併せてご提出ください。
・現在利用中の施設の前に、利用していた施設がある場合は、その施設に係る左記の書類もご提出ください。
5前職の就労状況がわかる書類●入所希望日から1年以内に就労先を変更している場合
・就労時間、日数、退職日が確認できる書類をご提出ください。
・提出書類は、就労証明書(余白に退職日を記載したもの)、離職票(写し)、前職場の源泉徴収票(写し)及び前職場の給与明細(写し)などです。
6障害者手帳(写し)、診断書特別児童扶養手当証書(写し)のいずれか(児童の書類)●保育所等利用希望児童が障害を有している場合
・障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいいます。
7長期不在証明書、単身赴任がわかる会社発行の書類(辞令等)のいずれか●保護者のいずれかが長期不在(単身赴任等)している場合、又はする予定の場合
8転入先のわかる書類
(川崎市外から申請の場合)
●川崎市内へ転入する予定があり、市外から川崎市内保育所へ申請する場合
・提出書類は、物件売買契約書(写し)、賃貸借契約書(写し)、社宅・寮に入居予定の場合は会社発行の証明などです。
9保育業務従事申告書兼誓約書
保育士等の資格を証する書類
●川崎市内の保育施設にて保育士等の資格を有し、月120時間以上の保育業務に従事する(予定含む)場合
・対象の施設及び対象の資格等の詳細については利用案内12ページ参照

4 申請内容の変更・申請の取下げ

保育所等を申請した後、希望保育所等を変更するなど、申請内容を変更する場合や、申請を取り下げる場合には、各区役所・支所へお問合せの上、手続きをしてください。

平成31年度 利用案内・申請書式

内定後に提出が必要な書類

  • 育児休業証明書(DOC形式, 32.00KB)

    保育所等への内定後、育児休業から復帰予定の方は就労先にて記入・証明いただくものとなります。必要な方については個別にご案内いたします。

保育所等の申請に関するお問い合わせ先

  • 川崎区役所保健福祉センター児童家庭課          電話 044-201-3219
  • 大師地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  電話 044-271-0150
  • 田島地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  電話 044-322-1999
  • 幸区役所保健福祉センター児童家庭課            電話 044-556-6688
  • 中原区役所保健福祉センター児童家庭課         電話 044-744-3263
  • 高津区役所保健福祉センター児童家庭課         電話 044-861-3250
  • 宮前区役所保健福祉センター児童家庭課         電話 044-856-3258
  • 多摩区役所保健福祉センター児童家庭課         電話 044-935-3291
  • 麻生区役所保健福祉センター児童家庭課         電話 044-965-5158