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令和元年度「年度限定型」保育事業

年度限定型保育事業(随時)の御案内

年度限定型保育(随時)受入可能数

概要

川崎市では、保育所等入所申請者と入所保留者の増加への対応策として、新設園等の空きスペースを活用して、保育所等の利用が保留となった1・2歳児を期間限定でお預かりする「平成31年度川崎市年度限定型保育事業」を実施します。本事業は、1年間と期間を限定して1・2歳児の受入枠を一時的かつ臨時的確保する、認可保育所の特別保育事業です。

なお、保育カリキュラム・内容等については、1年間の期間限定であることを除き、基本的に認可保育所の入所児童と同様です。

対象児童

次の(1)~(4)のすべての要件にあてはまることが必要です。

(1)平成31年4月の保育所等の利用を申請し、一次利用調整または二次利用調整の利用調整結果通知書で保留の通知を受け、本事業の利用申請時点で平成31年4月以降、認可・認可外いずれの保育施設にも利用の目途が立っていないこと

(2)年度初日(平成31年4月1日)時点で市内在住者であること

(3)年度初日(平成31年4月1日)の前日時点で、

 満1歳児(平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ)または

 満2歳児(平成28年4月2日~平成29年4月1日生まれ)であること

(4)必要書類をすべて提出していただけること

利用期間

平成31年4月1日~平成32年3月31日までの1年間

※本事業は利用期間内のみ利用が可能であることを予め御了承ください。

※年度途中で「保育の必要事由」が消滅した場合等は利用できなくなることがあります。

利用料について

保育料一覧表
 保育料金額表の階層区分 基本保育料(月額)※給食費含む
 A~C12  20,000円
 C13~C18  40,000円
 C19~C23  60,000円
 C24~C25  80,000円

利用料は、実施保育所が指定する方法で直接その保育所にお支払いください。

※「年度限定型」保育事業では、保育料の多子減免措置がありません。

 1 基本保育料

 実施保育所が、世帯ごとの平成30年度市民税額の年額により、川崎市保育料金額表(※)に定められた階層区分を適用し通知します。年度途中での変更はありません。

 2 延長保育料・補食代

 認可保育所の在園児と同様に、延長保育の利用が可能です。延長保育時間、延長保育料、補食代は「平成30年度保育所・幼稚園等利用案内」19~20ページを参照してください。なお、保育料金額表の階層区分がAまたはBの場合、延長保育料が免除となります。

 3 その他の実費徴収

 川崎市の認可保育所では、日用品費や行事費等のうち、保護者が実費を負担することが適当と認められるものを実費徴収しております。これは本事業においても同様ですが、利用決定後、実施保育所から説明があります。

本事業の実施予定施設

実施施設・受入人数等については次のとおり決定しました。

(平成31年4月1日現在)

「年度限定型」保育事業の実施施設
施設の名称設置の場所
(施設の住所)
事業定員連絡先
1歳児2歳児
つめくさ保育園川崎区昭和1-5-81 0 Tel:044-201-9789  
第2ひまわりほいくえん幸区北加瀬2-1-244 5 Tel:044-280-9500 
そらいろ今井西保育園中原区今井西町3-153 1 Tel:044-200-4966  
しらかし保育園中原区上丸子山王町1-145412 0 Tel:044-982-3433 
元住吉おおぞら保育園中原区木月祗園町9-246 3 Tel:044-435-0005  
木月ほほえみ保育園中原区木月4-14-53 3 Tel:044-948-4483  
あいみー平間保育園中原区北谷町21-36 0 Tel:044-201-6941  
みらいく木月園中原区木月4-28-210 0 Tel:044-750-7191 
坂戸くれよん保育園高津区坂戸1-17-204 2 Tel:044-299-9010  
くぬぎ保育園宮前区土橋1-4-53 0 Tel:044-750-9889 
登戸ピノキオ保育園多摩区生田2-20-214 2 Tel:044-819-5581 
すみれいろ保育園多摩区宿河原3-3-84 2 Tel:044-543-8410   

本事業の御案内・申請書式等

利用の申請方法と決定について

 1 申請受付期間・申請方法

 平成31年2月25日(月)~平成31年3月2日(土)

・実施保育所またはその保育所が指定する方法により受け付けます。

・1人の児童につき3施設まで申請ができます。

・申請方法は各保育所により異なりますので、申請する方は平成31年2月25日(月)以降、必ず上記の連絡先に電話でお問い合わせください。

 2 提出書類

 (1)川崎市「年度限定型」保育事業利用申請書(第4号様式)

 (2)「支給認定決定通知書」または「支給認定証」の写し

 (3)「利用調整結果通知書(保留)」の写し

 (4)世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類

 (5)本事業利用開始後に提出が必要な書類(該当者のみ)

※複数の施設に申請する場合は、各施設に同様の書類を提出してください。

※きょうだい同時申請の場合は申請児童数分の提出が必要です。(利用申請書、育児休業期間に関する同意書以外はコピー可)

 

【ア】世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類
 世帯状況 提出書類 書類の要件等

 平成30年1月1日に市外(国内)に居住していた場合

 平成30年度住民税課税(非課税)証明書(写し) 川崎市以外の市町村発行のもの(市町村により書類名称が異なる場合があります。)
 平成29年1月1日~同年12月31日に国外で収入があった場合 平成29年中の給与明細書(写し) 国外の勤務先等が発行した書類国内でも収入がある場合はそれがわかる書類も提出してください。
 申請時に育児休業中の方で、入所内定となった際には入所月の月末までに育児休業を切り上げることに同意する場合 育児休業期間に関する同意書 
【イ】育児休業からの復帰、就労内定、求職中により利用する場合
 利用区分 提出書類 提出期日
 育児休業からの復帰 育児休業復帰証明書 利用開始後1か月以内
 就労内定就労証明書 利用開始後1か月以内
 求職中就労証明書 利用開始後2か月以内

 3 利用調整

 利用申請者数が受入れ枠を超えた場合には、各保育所が利用の可否を決定します。

 ※保育所等の入所申請のため、各区役所児童家庭課・各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当に提出された申請書類(2月5日(火)の二次利用調整申請締切日までに提出されたもの)に基づいて、ランク・指数等を判定し、利用調整を行います。そのため、市が実施施設に保育所等申請書類に関する情報を提供することを御了承ください。

 4 利用の可否(内定・保留)の連絡・入園前健康診断

・保育所からの利用可否の通知・内定者へ電話連絡…平成31年3月12日(火)以降

 ※複数の保育所に申請した場合、申請した保育所から結果が送付されることを予め御了承ください。(複数の保育所で内定となることはありません。)

・入園前健康診断(内定者のみ)…平成31年3月15日(金)~22日(金)

 ※入園前健康診断は、予め日時を保育所から指定または調整を行い、保育所において事前の身体計測を行ったうえで、保育所職員の立ち合いにより保育所園医の診療所等で実施します。内定から短期間での対応となりますが、必ず保育所の連絡に従うようお願いします。

 ※内定の場合に同封する児童票及び健康記録票は必要事項を記入して入園前健康診断の際に必ず持参してください。本票がないと健康診断が受診できません。

・市健康管理委員会(必要な場合のみ)…平成31年3月27日(水)頃

 ※入園前健康診断及び健康管理委員会の審議の結果、集団保育が困難と認められたときは、内定を取り消し、又は保留することがあることを予め御了承ください。

本事業利用後の認可保育所等の利用について

 1 平成31年度

 平成31年4月の認可保育所等の一次または二次利用調整で保留となった方は、申請を取り下げない限り、平成32年3月まで利用調整の対象となります。このため、「年度限定型」保育事業の利用中であっても、平成31年4月以降年度途中で認可保育所等の利用が可能になる場合があります。認可保育所、認定こども園、または地域型保育事業の利用が可能になった場合には、本事業の利用継続はできないこと御了承ください。

 なお、本市における利用調整では、年度限定型保育事業の利用者についても、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、「認可外保育施設等の利用状況」により2点を加点し利用調整を行う予定です。

 2 平成32年度

 平成32年4月以降の保育の希望がある場合には、平成31年10月以降改めて保育所等の申請が必要となります。この場合、他の認可外保育施設利用者と同様に、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、。「認可外保育施設等の利用状況」により2点を加点し利用調整を行う予定です。