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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた国の雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する国の制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、一定の要件のもと休業等を行う事業者には、休業等計画書の事後提出を可能とするなど、特例措置を実施しています。

詳しくは、厚生労働省・神奈川労働局のホームページをご覧ください。

なお、神奈川労働局では新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口を設置しています。

神奈川労働局 神奈川助成金センター 

電話:045-650-2801(平日8:30~17:15)

住所:横浜市中区尾上町5-77-2

また、平日夜間(21:00まで)や土日・祝日(9:00~21:00)については、次のコールセンターにおいても雇用調整助成金の申請等に関する問い合わせを受け付けています。

<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>

電話:0120-60-3999(平日・土日・祝日9:00~21:00)

 

また、川崎市では、新型コロナウイルスに関連した感染症の影響により、雇用についてお困りの事業者の方、勤労者の方など、あらゆる方の雇用に関するお悩みへの相談に対応するため、社会保険労務士が無料でご相談に応じる特別相談窓口を開設しております。

 ~こんな相談をお受けしています~

 ・雇用調整助成金の活用について
 ・新型コロナウイルスの影響による休業への対応について
 ・テレワークの導入に向けた就業規則の改訂について
 ・その他雇用に関する相談全般

 詳しくは下記リンク先をご参照ください。