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傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

川崎市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、事業主から給与等の支払が受けられない場合に特例的な措置として傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている川崎市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和3年3月31日(注1)までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

(注1)今後の感染状況により期間が延長される場合があります。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注2)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注3)支給額には上限があります。

申請方法

必要書類

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
申請書は、お住まいの区の区役所保険年金課・支所保険年金係に用意してあります。

申請先

お住まいの区の区役所保険年金課・支所保険年金係へ申請してください。
(手続きの詳細をご説明しますので、事前に区役所保険年金課・支所保険年金係に御連絡ください。)

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課・支所保険年金係へお問合せください。

お問い合わせ

川崎区役所 保険年金課 国保給付・医療費助成係 電話:044-201-3277
大師支所 区民センター 保険年金係 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金係 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国保給付・医療費助成係 電話:044-556-6722
中原区役所 保険年金課 国保給付・医療費助成係 電話:044-744-3202
高津区役所 保険年金課 国保給付・医療費助成係 電話:044-861-3178
宮前区役所 保険年金課 国保給付・医療費助成係 電話:044-856-3275
多摩区役所 保険年金課 国保給付・医療費助成係 電話:044-935-3231
麻生区役所 保険年金課 国保給付・医療費助成係 電話:044-965-5264