本市では、認可保育所等を利用している方の利用継続の手続きとして、保護者の保育要件(保育を必要とする事由)を確認するため、年1回「利用状況届」の提出を求めております。
(1) 利用状況届(保護者の方にご記入いただきます。)
(2) 保育を必要とする事由を証明する書類
保護者の方の保育事由により、ご提出いただく書類が異なります。就労証明書については雇用主にて記載・証明が必要です。 なお、令和3年4月以降、就労証明書の社印等の押印は省略可としました。
※市外の施設へ通われている方については、直接ご自宅等に発送いたします。
※複数のお子様が入所されている方については、必要書類は世帯で各1部となります。
※令和3(2021)年3月以前から継続入所されているお子さまがいる世帯については、令和3(2021)年4月に新規入所されたお子さまがいる場合であっても提出対象となりますのでご注意をお願いします。
※利用状況届の提出が必要な方で、令和3(2021)年4月1日以降に「保育を必要とすることを証明する書類」(就労証明書等)を提出いただいた方については、就労内容に変更がない限り就労証明書の提出は不要です。
保育の必要性を証明する書類
お勤め(居宅外就労)の方。雇用先にて記載・証明をお願いします。なお、社印等の押印については、令和3年度以降は省略可としました。
お勤め(居宅外就労)の方。雇用先にて記載・証明をお願いします。なお、社印等の押印については、令和3年度以降は省略可としました。
自営業・親族経営の会社の方。自営等の証明書類(写し)も併せてご提出をお願いします。御自身で記入をお願いします。
自営業・親族経営の会社の方。自営等の証明書類(写し)も併せてご提出をお願いします。御自身で記入をお願いします。
疾病・負傷の方、障害を有する方。診断書(原本)・障害者手帳(写し)も併せてご提出をお願いします。障害者手帳とは身体障害者手帳。精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をいいます。
親族等の介護に従事されている方。介護が必要な方の診断書、障害者手帳(写し)や介護保険証(写し)も併せてご提出をお願いします。障害者手帳とは、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をいいます。
就学している方。在学証明書等も併せてご提出をお願いします。
Q1 世帯状況の変更とは、具体的には?
A1 住所変更・世帯構成の変更(結婚、出産、離婚、世帯員の増減等)となります。
Q2 保育の必要性事由等の変更とは、具体的には?
A2 就学から就労、求職から就労等の保育必要事由の変更、就労中の方は、労働時間等の雇用契約上の変更、転職、退職された場合等も含みます。
Q3 きょうだいが2人いて、1人は2年前に入所、1人は今年4月から入所しました。利用状況届の提出は必要ですか?
A3 1人目のお子様が継続入所となりますため、必要となります。
Q4 きょうだいが2人いて、両方とも継続入所しています。利用状況届は2部必要ですか?また、就労証明書についても父母2部ずつ必要ですか?
A4 利用状況届は世帯につき1部の提出をお願いしています。また、保育が必要であることを確認できる書類(就労証明書等)については保護者につき1部ずつ必要となります。
Q5 緑色の封筒が配布されています。これはどのように使用しますか?
A5 提出時に書類一式を封入いただき、お名前等の必要事項を記入の上、提出をお願いいたします。
Q6 書類が全て揃うまで時間がかかります。提出はどのようにしたらよいでしょうか?
A6 利用状況届及び提出可能な書類のみ提出いただき、それ以外の書類については追加提出をお願いします。
Q7 今年の4月以降に勤務先が変更となったため、就労証明書を提出済みです。利用状況届の提出にあたり、改めて就労証明書の提出が必要ですか?
A7 改めて就労証明書の提出をいただく必要はありません。なお、就労証明書の記載内容(雇用条件)の変更や記載不備がある場合等については再度の提出をお願いすることがあります。
令和3年(2021年)5月24日(月)までに
原則、通っている保育所等へ御提出をお願いします。
(市外の施設に通っている方は郵送にて提出ください。なお、送付先は案内文を参照ください。)
締切日以降の提出については、
お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションまでお願いします。