本市では、施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている場合の継続手続きとして、子ども・子育て支援法第30条の7及び子ども・子育て支援法施行規則(内閣府令)第28条の6の規定に基づき、年1回、保護者の保育要件(保育を必要とする事由)を確認するため、「現況届」の提出を求めております。
(1) 現況届(保護者の方にご記入いただきます。)
(2) 保育を必要とする事由を証明する書類
(本ページの書式をダウンロードしてください)
保護者の方の保育事由により、ご提出いただく書類が異なります。就労証明書は令和5年4月1日以降に雇用主が証明したものが必要です。なお、就労証明書の社印等の押印は省略可としました。
※対象となる方については、直接ご自宅に御案内を送付しています。
※複数のお子様が入所(認定)されている場合は、届出は各児童につき1部、保育を必要とする書類は世帯につき1部となります。
※令和5年(2023年)3月以前から継続認定されているお子さまについて、対象となりますのでご注意ください。
※現況届の提出が必要な方で、令和5年(2023年)4月1日以降に「保育を必要とすることを証明する書類」(就労証明書等)を提出いただいた方については、就労内容に変更がない限り就労証明書の提出は不要です。
保育を必要とする事由の確認書類
お勤め(居宅外就労)の方。就労先(雇用主)にて記入・証明をお願いします。社印等の押印は不要です。
お勤め(居宅外就労)の方。就労先(雇用主)にて記入・証明をお願いします。社印等の押印は不要です。
自営業・親族経営の会社の方。自営等の証明書類(写し)も併せてご提出をお願いします。御自身で記入をお願いします。
自営業・親族経営の会社の方。自営等の証明書類(写し)も併せてご提出をお願いします。御自身で記入をお願いします。
Q1 世帯状況の変更とは、具体的には?
A1 住所変更・世帯構成の変更(結婚、出産、離婚、世帯員の増減等)となります。
Q2 保育の必要性事由等の変更とは、具体的には?
A2 就学から就労、求職から就労等の保育必要事由の変更、就労中の方は、労働時間等の雇用契約上の変更、転職、退職された場合等も含みます。
Q3 きょうだいが2人いて、両方とも認定を受けています。現況届は2部必要ですか?また、就労証明書についても父母2部ずつ必要ですか?
A3 現況届は対象の児童1人につき1部の提出をお願いしています。ただし、認定開始日が令和5年4月以降の方は次年度以降対象となります。また、保育が必要であることを確認できる書類(就労証明書等)については保護者につき1部ずつ必要となります。
Q4 書類が全て揃うまで時間がかかります。提出はどのようにしたらよいでしょうか?
A4 現況届及び提出可能な書類のみ提出いただき、それ以外の書類については追加提出をお願いします。
Q5 今年の4月以降に勤務先が変更となったため、就労証明書を提出済みです。現況届の提出にあたり、改めて就労証明書の提出が必要ですか?
A5 改めて就労証明書の提出をいただく必要はありません。なお、就労証明書の記載内容(雇用条件)の変更や記載不備がある場合等については再度の提出をお願いすることがあります。
令和5年(2023年)5月22日(月)までに
郵送にて川崎市幼保無償化事務センター宛て郵送をお願いします。
【送付先】
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局保育対策課 気付 幼保無償化事務センター
現況届担当
川崎市幼保無償化事務センター 044-246-2025
平日 10時から19時まで