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「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業」の実施について

 川崎市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず保育所等を一定時間利用できる「こども誰でも通園制度(仮称)」の試行的事業を実施します。

事業の概要

概要

  • ふだん、保育所などに通っていないこどもが対象です。
  • 就労等の理由を問わず、月10時間まで保育所などを利用できます。
  • 園の活動をこどもに体験させることで、成長や発達に良い影響がもたらされます。
  • こどもの発達や離乳食など、育児に関して保育士からアドバイスも受けることができます。

利用対象者

 (1)~(3)の全てに該当するお子さんが利用できます。

 (1)川崎市内に在住

 (2)0歳6か月から満3歳未満まで(利用日時点を基準とします。)

 (3)保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に在籍していない

 ※川崎市外にお住いのお子さんは利用できません。

利用方法

 こども一人当たり月10時間の利用を限度とし、時間単位で通園することができます。利用者登録や利用申込等は実施施設に直接お問い合わせください。

利用料金

  • 利用料金は一人1時間あたり300円程度です(実施施設により異なります。)※
  • 給食やおやつ等がある場合は、別途実費負担が必要となります。

 ※生活保護世帯や市民税非課税世帯等、世帯の状況により減免があります。

実施施設

 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援センター等で、利用定員の空き枠や空きスペースで実施します。

「一般型」・・・実施施設の空き定員にかかわらず、一定数のこどもを受け入れます。

「余裕活用型」・・・実施施設に空き定員がある場合、空き定員の範囲内で本事業を実施します。

※各施設の入所状況等によっては受入れができない可能性があります。

事業実施期間

 令和6年6月24日~令和7年3月31日

 ※利用申込受付は令和6年6月17日~

利用の手続

全体の流れ

(1)利用申込→(2)事前面談→(3)利用予約→(4)利用開始となります。

(1)利用申込

  • 利用には利用登録が必要です。利用希望施設に直接お申し込みください。
  • 利用申込受付は、令和6年6月17日(月)からです。
  ※施設ごとに申込方法は異なります。

  ※複数の施設に登録することはできません。

(2)事前面談

各実施施設で、事前に面談を行います。

 ※安全に保育を行うため、アレルギー等の聞き取りを行います。

(3)利用予約

実施施設に直接お申し込みください。各施設で利用日を決定します。

※希望する日にる利用できない場合があります。

(4)利用開始

各施設で決定された利用日に登園します。利用開始は令和6年6月24日(月)からです。

利用にあたっての注意事項

  • 月10時間を超えての利用はできません。
  • 同時期に複数施設で利用登録することはできません。
  • 川崎市外在住の方は利用できません。
  • 川崎市外の施設の利用を希望する場合は、その施設のある自治体にお問い合わせください。
  • 試行的事業のため、令和7年度以降の実施についての詳細は未定です。