このたび、川崎市との協定期間満了に伴い、就業支援情報サイト「JOB-Lかわさき」は2027年3月31日をもちまして終了いたします。
※「まいぷれ川崎」は引き続きご利用いただけます。
本市では、認可保育所等を利用している方の利用継続の手続きとして、保護者の保育要件(保育を必要とする事由)を確認するため、年1回「利用状況届」の提出を求めております。
(1) 利用状況届(保護者の方にご記入いただきます。)
(2) 保育を必要とする事由を証明する書類
利用状況届や提出が必要な書類のご案内については、令和8(2026)年4月24日以降に、通われている施設経由で保護者の方へ配布いたします。また、ホームページ上にも掲載予定(24日以降)ですので、あわせてご確認ください。
※市外の施設へ通われている方については、直接ご自宅等に発送いたします。
※複数のお子様が入所されている方については、必要書類は世帯で各1部となります。
※令和8(2026)年3月以前から継続入所されているお子さまがいる世帯については、令和8(2026)年4月に新規入所されたお子さまがいる場合であっても提出対象となりますのでご注意をお願いします。
※利用状況届の提出が必要な方で、令和8(2026)年4月1日以降に「保育を必要とすることを証明する書類」(就労証明書等)を提出いただいた方については、就労内容に変更がない限り就労証明書の提出は不要です(就労証明書については、令和8(2026)年4月1日以降に発行されたものの提出が必要です。)。
就労証明書については、雇用主に作成依頼をしていただく必要があり、作成に時間を要するため、先行公開いたします。
なお、就労証明書の社印等の押印は省略可としました。
※就労証明書のみ、作成に時間がかかるため、先行して掲載しています。
保育の必要性を証明する書類
※保育所等への新規申込みの方は、こちらの様式は使用できません。お勤め(居宅外就労)の方は、雇用先へ証明書の作成を依頼してください。なお、社印等の押印については省略可としました。
※保育所等への新規申込みの方は、こちらの様式は使用できません。お勤め(居宅外就労)の方は、雇用先へ証明書の作成を依頼してください。なお、社印等の押印については省略可としました。
※保育所等への新規申請のために就労証明書を作成される方は、本市ホームページ「保育所等の申込み手続き(令和8年度)」からダウンロードをお願いいたします。
Q1 世帯状況の変更とは、具体的には?
A1 住所変更・世帯構成の変更(結婚、出産、離婚、世帯員の増減等)となります。
Q2 保育の必要性事由等の変更とは、具体的には?
A2 就学から就労、求職から就労等の保育必要事由の変更、就労中の方は、労働時間等の雇用契約上の変更、転職、退職された場合等も含みます。
Q3 企業の証明書発行担当者ですが、就労証明書の押印(社印、代表者印等)は必要ですか?
A3 就労証明書の押印は省略可としています。なお、従業員本人により、事業所名が記載された就労証明書を無断作成・改変した場合、虚偽の申請にあたり、認定・入所決定(内定)を取消しすることがあります。また、有印私文書偽造、有印私文書変造等(刑法第159条)の罪に該当し得るものとされています。
Q4 きょうだいが2人いて、1人は2年前に入所、1人は今年4月から入所しました。利用状況届の提出は必要ですか?
A4 きょうだいに新規入所(転園)児童がいる場合でも、別に継続利用の児童がいる場合には、ご提出をお願いしております。
Q5 きょうだいが2人いて、両方とも継続入所しています。利用状況届は2部必要ですか?また、就労証明書についても父母2部ずつ必要ですか?
A5 利用状況届は世帯につき1部の提出をお願いしています。また、保育が必要であることを確認できる書類(就労証明書等)については保護者につき1部ずつ必要となります。
Q6 封筒が配布されています。これはどのように使用しますか?
A6 提出時に書類一式を封入いただき、お名前等の必要事項を記入の上、提出をお願いいたします。
Q7 書類が全て揃うまで時間がかかります。提出はどのようにしたらよいでしょうか?
A7 利用状況届及び提出可能な書類のみ先に提出いただき、期限に間に合わない書類については追加提出をお願いします。
Q8 今年の4月以降に勤務先が変更となったため、就労証明書を提出済みです。利用状況届の提出にあたり、改めて就労証明書の提出が必要ですか?
A8 令和8(2026)年4月以降に証明された就労証明書をすでに提出している場合は、改めて就労証明書を提出いただく必要はありません。なお、就労証明書の記載内容(雇用条件)の変更や記載不備がある場合等については再度の提出をお願いすることがあります。
4月24日発送予定の案内文にてお知らせいたします。