令和6年3月1日から、本籍地以外の自治体の窓口において戸籍証明書等を取得することができる「広域交付」が始まりました。
相続などの手続きで、広域交付制度を利用して、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を一括して請求する場合、受付日から原則10開庁日以降のお渡しとなります。お渡しの準備が整いましたら、受付時にお伺いした連絡先(電話番号)にご連絡します。詳細は、受付時にお渡しする案内文をご参照ください。
家系図作成のために戸籍証明書の申請をされる場合は、中原区の場合、ご本人からみて「直系親族」で「氏名が記載された戸籍証明書」の申請をご案内しています。各人の出生から死亡までの生涯全ての戸籍証明書ではありません。各人の出生から死亡までの戸籍証明書を希望される場合は、氏名を特定の上、お一人分ずつ申請してください。