川崎市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず保育所等を一定時間利用できる「こども誰でも通園制度」の試行的事業を市内45施設にて実施しています。
同制度に関して、令和7年度からは児童福祉法に定める「乳児等通園支援事業」として制度化されることとなっており、先般、国の基準(乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準)が内閣府令で公布されたことから、本市においては、この基準に基づき、令和7年度の事業実施に向けた条例制定を行う予定です。
つきましては、この条例の制定について市民の皆様に御報告するとともに、広く御意見を募集します。