川崎市は、川崎市建築基準条例の一部改正案についてパブリックコメントを実施し、市民の皆様からの御意見を8月27日(木)から9月25日(金)まで募集します。
本市では、建築基準法第40条及び第43条第3項等の規定に基づき、地域の特性に応じて法令の規定に制限を付加すること等を目的に、川崎市建築基準条例を定めるとともに、道路に接する長さが4m未満の敷地で3階以上の建物を建築する場合には、別途、条例第6条第2項に基づく市への許可取得の手続を設け、別に定める許可基準により許可の可否を判断しておりました。
今回の一部改正案は、許可基準の内容を条例本文に規定し、別途要していた許可取得の手続を不要とすることにより、条例上で建物の安全性を担保したまま建築主・設計者の事務負担を軽減するものです。本改正について、市民の皆様からの御意見を募ります。