※週あたり20時間以上の勤務を条件とする「障害者を対象とした会計年度任用職員(事務業務)」の募集とは異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター中部地域支援室
(住所:川崎市中原区井田3-16-1)
令和8年12月1日から令和9年3月31日まで
※任用期間に関しては、勤務状況に応じ次年度以降に再度の任用の可能性もあります。
勤務日数が15日に達する日まで
時間単価 1,368円(地域手当を含む)
※原則当月分を翌月21日に支払い
通勤費相当額 1日あたり6,818円を上限とした認定額(自宅から職場まで2km未満不支給)
期末手当、勤勉手当 無
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用なし。
労働者災害補償保険の適用あり。
次の要件をすべて満たす方
1 平成20年4月1日以前に生まれた方
2 次に掲げる手帳等の交付を受けている方
・身体障害者手帳
・療育手帳(愛の手帳)
・児童相談所又は更生相談所等による知的障害があることの判定書
・精神障害者保健福祉手帳
※申込受付期間に交付申請中の場合は申込ができません。申込から採用までの間において、手帳等の提示を求めることがあります。その際に、受験資格を満たしている事が確認できない場合は、採用選考を受験できません。なお、障害者雇用状況調査のため、採用後に手帳等の提示を求めることがあります。
3 地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)でないこと
(1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
4 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)でないこと
1名
令和8年10月14日(水曜日)から10月28日(水曜日)まで【必着・受信有効】
・ 申込書(6か月以内に撮影した顔写真を貼付してください。)
・ 障害者手帳等の見開きのページ(手帳の場合は顔写真の貼付のある面)の写し
1 郵送で申し込む場合
宛先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市総務企画局人事部人事課宛て
※封筒の表に「障害者を対象とした会計年度任用職員選考申込」と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。
※簡易書留以外での郵便事故については、一切責任を負いません。
2 電子申請で申し込む場合
申込手続時に必要な書類(申込書と障害者手帳等の見開きのページの写し)をスキャンし、PDF データにしたうえで、申込フォームから送信してください。
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
申込書による面接選考
※面接選考は、令和8年11月5日(木)午後に行う予定です。
※面接選考を行う場合、面接日時は担当から御連絡いたしますが、日時の変更はできませんので、あらかじめ御承知おきください。
※面接選考の受験に際しては、受験資格に該当する障害者手帳等、筆記用具を持参してください。
1 この選考において提出された書類は、採用選考及び採用手続きに使用します。また、提出書類は返却しません。
2 受験に際して市が収集する個人情報は、採用選考及び採用に関する事務以外の目的への使用は一切しません。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用します。
3 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。
4 受験に際し配慮(就労支援機関職員が面接時に同席等)を希望する場合は、申込書の受験上の配慮の有無の項目において「有」を○で囲んで、具体的に記載してください。また、電話やメール等で御相談いただくことも可能です(就労支援機関職員が面接時に同席する場合でも、役割はあくまで補助者であり、できる限り面接対象である本人から話を聞かせていただきますので、御承知おきください。)。