現在、川崎市役所においてさまざまな障害のある方が働いています。これらの方々が働きやすい環境や、職場の方々が受け入れやすくなる環境を実現するために、「障害者雇用支援員」として一緒に働いていただける方を募集します。
総務企画局人事部人事課及び総務企画局人事部総務事務センターワークステーション担当で、会計年度任用職員(障害者雇用支援員)を募集します。
川崎市総務企画局人事部人事課
川崎市総務企画局人事部人事課又は川崎市総務企画局人事部総務事務センターワークステーション担当(川崎市役所本庁舎・南庁舎)のほか、市内各区役所等の可能性もあります。
※任用期間に関しては、勤務状況に応じ次年度以降に再度の任用の可能性もあります。
原則として1か月
【人事課】月曜日から金曜日までの間で週4日ないし週5日
【ワークステーション担当】月曜日から金曜日までの週5日
【人事課】原則午前8時30から午後5時15分の間(週30時間以内)
ただし、職員の職務遂行上必要がある場合は、予め同意を得た上で、1日の勤務時間数の範囲で変更することがあります。
【ワークステーション担当】午前9時から午後4時まで(週30時間)
正午から午後1時まで
所定外労働は原則ありません。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合においては、所定外労働があります。
【週30時間の場合】月額230,352円(予定)
【週24時間の場合】月額184,282円(予定)
※地域手当を含みます。
※川崎市での勤務経験により金額が加算されることがあります。
健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険の適用有り。
労働者災害補償保険の適用はありませんが、正規職員と同じ公務災害補償が適用されます。
次のいずれにも該当する方。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
本市以外の法人でのアルバイト等(兼業)は原則禁止していませんが、本市と兼業先との1週間の勤務(労働)時間の合計が38時間45分を超える任用は行いません。また、川崎市役所内部の兼業も原則不可です。
4名程度(人事課2名程度、ワークステーション担当2名程度)
履歴書による書類選考及び面接選考
(面接選考の際、簡単なパソコン実技を行います)
※書類選考合格者には令和8年11月4日(水曜日)までに面接日時をお知らせいたします。
※面接選考は、令和8年11月10日(火曜日)午後又は11月11日(水曜日)午前のうち指定する1日で行う予定です(日時の変更はできませんので、あらかじめ御承知おきください)。
令和8年10月14日(水曜日)から10月30日(金曜日)17時まで【必着・受信有効】
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