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臨時福祉給付金(経済対策分)について

確認じゃ!臨時福祉給付金(経済対策分)

臨時福祉給付金は、平成26年4月に実施された消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対し、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として実施したものです。

臨時福祉給付金(経済対策分)は、消費税率の引上げと軽減税率の導入が平成29年4月より2年半延期されたことを踏まえ、その2年半分(平成29年4月から平成31年9月までの分)の給付金を経済対策の一環として一括で支給したものです。

最新のお知らせ

川崎市の臨時福祉給付金(経済対策分)の申請受付期間は、平成29年10月17日火曜日をもって終了しました。

お問い合わせ先

川崎市の支給対象となる方について

川崎市臨時給付金コールセンター(午前8時30分から午後5時15分まで、土日祝日を除く)

お問い合わせ:川崎市給付金コールセンター 固定電話からは、0120-092-097(通話料無料)です。携帯電話からは、044-540-0544(通話料が発生します)です。平日午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土日祝日を除きます。

・当コールセンターの開設期間は、平成30年3月30日(金)までです。

臨時福祉給付金(経済対策分)の制度について

厚生労働省給付金専用ダイヤル

0570-037-192

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よくある質問(FAQ)について

よくある質問について

川崎市のよくある質問(FAQ)

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

  • 川崎市や厚生労働省など国や自治体の職員が、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動支払機)の操作や給付のための手数料などの振込みをお願いすることは絶対にありません。
  • 川崎市や厚生労働省などの職員をかたった給付金に関する不審な電話があったら、迷わず最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

臨時福祉給付金(経済対策分)について

制度概要(川崎市)

申請書について

川崎市では、支給対象となる可能性のある方に、4月17日(月)から順次、臨時福祉給付金(経済対策分)の申請書等の入ったお知らせをお送りしています。

川崎市では、支給対象となる可能性のある方に、4月17日(月)から順次、臨時福祉給付金(経済対策分)の申請書等の入ったお知らせをお送りしています(右:川崎市が発送した「臨時福祉給付金(経済対策分)」の申請書等の入ったお知らせの封筒のイメージ)。

申請期間

  • 平成29年4月17日(月)から平成29年10月17日(火)[当日消印有効]まで
    (申請受付は既に終了しています。)

支給額

支給対象者1人につき15,000円1回のみ支給します(申請手続きが必要)。

支給対象者

川崎市から臨時福祉給付金(経済対策分)を支給する対象となりうる方は、川崎市の平成28年度臨時福祉給付金の支給対象である方(支給対象であったにもかかわらず、受け取っていない方も含みます。)です。具体的には次の2つの条件を同時に満たす方が対象となります。

  • 昨年(平成28年)1月1日時点で川崎市に住民票がある方
  • 平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない方

ただし、平成28年度の市民税が課税されている方の扶養親族等となっている方や、生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付の受給者の方などは対象外となります。

また、川崎市で市民税(均等割)が課税されない所得水準の目安は、表1から表3のとおりです。
なお、平成28年度の市民税は、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの所得に基づき決定されていますのでご注意ください。

表1 給与所得者の場合
 区分

非課税限度額 

(給与収入ベース)

 単身の方100万円
 ご夫婦156万円
 ご夫婦+お子様1人205.9万円
 ご夫婦+お子様2人255.9万円
表2 公的年金受給者(単身の方)の場合
 区分

非課税限度額 

(年金収入ベース)

 65歳以上155万円
 65歳未満105万円
表3 公的年金受給者(ご夫婦、配偶者を扶養)の場合
 区分

非課税限度額 

(年金収入ベース)

 65歳以上211万円
 65歳未満171.3万円