生命保険料控除の税制改正について②
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 川崎支店
昨日、海外の外国為替市場で円相場が75円78銭をつけ、戦後最高値を更新しましたね・・・
円高が長期化するのを示唆しているようですが、いったいいつまで続くのでしょうか??
さて、前回に続き、生命保険料控除の税制改正についてお話したいと思います。
実は今回、「介護医療保険料控除」というものが新たに設立されます。
こちらは入院や通院などに伴い、支払われる給付金などに係る保険料などが対象となります。
また、控除の限度額は
【所得税】40,000円、【住民税】28,000円
と従来に比べると減少してしまっています・・・
この新たな控除に伴いまして、従来の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の限度額も変わってしまいます。
どのように変化するかといいますと・・・
【所得税】
限度額が50,000円(一般・年金合算で10万円)→ 40,000円(一般・年金・介護合算で12万円)
【住民税】
限度額が35,000円(一般・年金合算で7万円) → 28,000円(一般・年金・介護合算で7万円)
となり、それぞれの限度額が引き下げられてしまいます。
しかし、所得税に関しては合算での控除限度額が2万円多くなるのです。
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約などが対象となるのですが、
「現在保険に入っている人はどうなるの~??」
という疑問の声があがるかと思います。
すでに保険にご加入の方は、従来どおりの生命保険料控除が適用となります。
ただし、「更新」を行ったり、「特約」を追加するなどして、契約内容が変更された場合、変更が適用される月より新制度が適用されますのでご注意下さい。
詳しくは国税庁や生命保険協会のHPに掲載されております。
まずは、自分の保険を今一度見直し、「更新」が必要な保険かご確認ください。
「更新したら、どうなるの?」、
などご質問がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
また、今回を機に保険の見直しも考えてみてはいかがでしょうか。
基本情報
名称 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 川崎支店 |
---|
フリガナ | カブシキガイシャエージェント インシュアランス グループ カワサキシテン |
---|
住所 | 211-0044 川崎市中原区新城1-10-11 トーシンフェニックス武蔵新城1階 |
---|
アクセス | JR武蔵新城駅南口より徒歩5分 |
---|
電話番号 | 0120-987-879/044-740-6464 |
---|
ファックス番号 | 044-740-6465 |
---|
メールアドレス | kawasaki@a-gent.co.jp |
---|
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | なし |
---|
関連ページ | 公式サイト
|
---|
こだわり | |
---|