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生命保険料控除の税制改正について②

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 川崎支店

昨日、海外の外国為替市場で円相場が75円78銭をつけ、戦後最高値を更新しましたね・・・

円高が長期化するのを示唆しているようですが、いったいいつまで続くのでしょうか??


さて、前回に続き、生命保険料控除の税制改正についてお話したいと思います。

実は今回、「介護医療保険料控除」というものが新たに設立されます。

こちらは入院や通院などに伴い、支払われる給付金などに係る保険料などが対象となります。

また、控除の限度額は

【所得税】40,000円、【住民税】28,000円

と従来に比べると減少してしまっています・・・

この新たな控除に伴いまして、従来の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の限度額も変わってしまいます。

どのように変化するかといいますと・・・

【所得税】
限度額が50,000円(一般・年金合算で10万円)→ 40,000円(一般・年金・介護合算で12万円)

【住民税】
限度額が35,000円(一般・年金合算で7万円) → 28,000円(一般・年金・介護合算で7万円)

となり、それぞれの限度額が引き下げられてしまいます。

しかし、所得税に関しては合算での控除限度額が2万円多くなるのです。


平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約などが対象となるのですが、

「現在保険に入っている人はどうなるの~??」

という疑問の声があがるかと思います。

すでに保険にご加入の方は、従来どおりの生命保険料控除が適用となります。

ただし、「更新」を行ったり、「特約」を追加するなどして、契約内容が変更された場合、変更が適用される月より新制度が適用されますのでご注意下さい。

詳しくは国税庁や生命保険協会のHPに掲載されております。


まずは、自分の保険を今一度見直し、「更新」が必要な保険かご確認ください。

「更新したら、どうなるの?」、

などご質問がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

また、今回を機に保険の見直しも考えてみてはいかがでしょうか。

基本情報

名称株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 川崎支店
フリガナカブシキガイシャエージェント インシュアランス グループ カワサキシテン
住所211-0044 川崎市中原区新城1-10-11 トーシンフェニックス武蔵新城1階
アクセスJR武蔵新城駅南口より徒歩5分
電話番号0120-987-879/044-740-6464
ファックス番号044-740-6465
メールアドレスkawasaki@a-gent.co.jp
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